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改正 | 昭和57年12月10日規則第14号 | 昭和60年3月5日規則第5号 |
| 平成元年11月8日規則第2号 | 平成3年12月26日規則第2号 |
| 平成5年3月26日規則第1号 | 平成5年12月24日規則第5号 |
| 平成7年3月24日規則第2号 | 平成12年9月13日規則第6号 |
| 平成14年5月23日規則第1号 | 平成24年10月10日規則第9号 |
第1条 この規則は、
職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給料及びその他の給与の支給に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員の月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、死亡その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても請求の日までの給料を給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。
第4条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給するものとする。
(2) 停職処分を受け、又は停職の終了により復職した場合
(5) 勤務時間等条例第16条の規定による組合休暇(1日を単位とするものに限る。以下同じ。)を与えられ、又は組合休暇の終了により復職した場合
2 給与期間の初日から休職にされ、停職処分を受け、育児休業をし、若しくは介護休暇又は組合休暇を与えられている職員が、給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
第5条 職員が傷病のため勤務しないことが引き続き90日を超える場合は、給料の2分の1を減じてこれを支給する。ただし、公務に起因する傷病のため勤務しないときは、この限りではない。
第6条 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
第8条 扶養親族の認定に際しては、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 任命権者は、前項の認定を行うとき、その他必要があると認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第9条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第10条 給与条例第14条の規定による減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を、その次の給与期間以降の給料から減じるものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から減じることができないときは、
給与条例に基づくその他の未支給の給与からこれを減じる。
2 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、時間外勤務の場合の例による。
第11条 職員が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給与でまだその者に支給しなかったものがあるときは、職員の遺族にこれを支給する。
2 前項の規定による遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していた者
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 第1項の規定による給与を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
4 第1項の規定による給与は、その支給を受けるべき同順位が2人以上あるときは、そのうちの1人を給与の受領についての代表者と定める旨の同意書が提出された場合に限り、その者に支給することができる。
第12条 給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
第13条 この規則に定めるもののほか、給料等の支給に関し、必要な事項は、理事会が定める。
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

別記様式
(第7条関係)