|
|
|
改正 | 昭和57年12月10日規則第14号 | 平成元年12月25日規則第5号 |
| 平成12年9月13日規則第7号 | 平成13年2月6日規則第9号 |
| 平成14年5月23日規則第1号 | 平成16年3月30日規則第3号 |
| 平成20年3月28日規則第6号 | 平成24年10月10日規則第5号 |
第2条 給与条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 給与条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
第3条 職員は新たに
給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(
別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合についても同様とする。
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が
給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
第5条 給与条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務場所のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
第5条の2 給与条例第11条第2項に規定する支給対象期間は、4月1日及び10月1日以降それぞれ6箇月の期間とする。ただし、任命権者は、これにより難い場合は、これらの日以外の日以降6箇月の期間とすることができる。
2 前項の規定による期間により難い場合の支給対象期間は、理事会が別に定める。
第6条 給与条例第11条第2項第1号に規定する支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第8条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、第1号による額の総額及び第2号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、その者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。ただし、第5条の2第2項に規定する場合の運賃等相当額については、理事会が別に定める。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間6箇月の定期券の価額(通用期間6箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあつては通用期間3箇月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあつては通用期間1箇月の定期券の価額に6を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、同項第1号による額の算出方法に準じて算出した額の総額及び同項第2号による額の算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。
第10条 給与条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員
給与条例第11条第2項第1号に掲げる額及び同項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額
(2) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)
給与条例第11条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)
給与条例第11条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額
第11条 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに
給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改正する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額に準用する。
3 前2項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、理事会が別に定める。
第13条 給与条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当は支給することができない。ただし、理事会が別に定める場合は、この限りでない。
2 前項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、理事会が別に定める。
第13条の2 給与条例第11条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条第1項に規定する同項第1号による額の総額については、その者の支給対象期間の初日後において、最も当該初日に近い給料の支給日に支給する。
2 給与条例第11条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条第1項に規定する同項第2号による額の総額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。
4 給与条例第11条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第10条第1号に規定する
給与条例第11条第2項第1号に掲げる額については第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給し、第10条第1号に規定する
給与条例第11条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額についてはその額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。
5 給与条例第11条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第10条第2号に掲げる額については、第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給する。
6 給与条例第11条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第10条第3号に掲げる額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。
7 第5条の2第2項に規定する場合の通勤手当の支給方法については、理事会が別に定める。
第13条の3 通勤手当は、この規則に特別の定めがあるもののほか、職員の給料の支給方法に準じて支給する。ただし、前条に規定する通勤手当の支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
3 第12条第2項の規定により通勤手当の額を改定する場合の当該通勤手当の額については、理事会が別に定めるところにより、既にその者に支給された額と調整して支給することができる。
第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が
給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
第15条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、理事会が定める。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成13年2月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別記様式
(第3条関係)