職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則
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改正 | 昭和62年7月23日規則第2号 | 平成元年12月25日規則第3号 |
| 平成5年12月24日規則第8号 | 平成6年3月25日規則第4号 |
| 平成7年3月24日規則第2号 | 平成14年5月23日規則第1号 |
| 平成24年10月10日規則第5号 | 平成27年3月26日規則第7号 |
第2条 給与条例第16条に規定する「正規の勤務時間を超える勤務」とは、次に掲げる勤務をいう。
(1) 条例その他の規定により割り振られた1日の勤務時間を超えた勤務
第2条の2 給与条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
第3条 公務により出張の職員に対しては、次に掲げる場合のほか、時間外勤務手当は、支給しない。
(1) 出張目的地において第2条各号に規定する勤務に服すべきことを、あらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が指示して出張を命じた場合
(2) 所定の期日までに出張目的地に到達するため勤務を要しない日、又は正規の勤務時間外に、正当な順路において旅行すべきことを、あらかじめ任命権者が指示して出張を命じた場合
(1) その週の勤務時間が
労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条及び
第32条の2に規定する労働時間(以下「法定労働時間」という。)にその休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
(2) その週の勤務時間が法定労働時間にその休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間のうち、その休日勤務した時間数に相当する時間
(3) 勤務時間等条例第4条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の勤務時間が法定労働時間を超える場合において法定労働時間にその休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間及び割振り変更前の勤務時間が法定労働時間に満たない場合についてその休日勤務した時間に次項第2号に該当する時間を加えた時間数に相当する時間
2 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合の次に掲げる時間(前項第3号の部分を除く。)は、
給与条例第16条第3項の規則で定める時間とする。
(1) その週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) その週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間からその割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
第4条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。
2 休日において正規の勤務時間を超えて勤務した場合においては、第2条第1号に規定する勤務として時間外勤務手当を支給する。
3 休日が週休日に当つた場合における勤務については、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。この場合の支給方法は、週休日における時間外勤務手当支給の例による。
4 給与条例第18条の規則で定める日は、
勤務時間等条例第9条に規定する休日のうち、週休日に当たる
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の直後の正規の勤務日(週休日以外の日をいう。以下この項において同じ。当該正規の勤務日が休日又は次項の理事会が指定する日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて理事会の承認を得たときは、その日とする。
5 給与条例第18条の規則で定める場合とは、国の行事の行われる日で理事会が指定する日に勤務した場合をいう。
第5条 公務により出張の職員に対する休日勤務手当については、第3条に規定する出張者の時間外勤務手当の支給に準じて、これを支給する。
第6条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
第7条 休日における正規の勤務時間中の勤務の中に、午後10時から翌日午前5時までの勤務がある場合においては、その部分の勤務に対しては、休日勤務手当と夜間勤務手当を併給する。
第8条 第4条第1項及び第3項並びに前条の規定による勤務について、
勤務時間等条例第10条の規定による代休日を指定されたときは、休日勤務手当は、支給しない。
第9条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令は、別に定める「時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿」によつて、これを行う。
第10条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務の時間中に支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第11条 時間外勤務手当等は、その月分を翌月給料支給日に支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出において減ずる時間)
第12条 給与条例第19条第2項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における
勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては7時間45分に
勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては7時間45分に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)を乗じて得た時間とする。
第13条 給与条例第16条、
第18条及び
第18条の2の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
第14条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給に関し、必要な事項は理事会が定める。
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。