|
|
|
改正 | 昭和59年3月5日規則第1号 | 昭和60年3月5日規則第6号 |
| 平成元年12月25日規則第3号 | 平成元年12月25日規則第6号 |
| 平成2年12月26日規則第5号 | 平成7年3月24日規則第2号 |
| 平成11年12月26日規則第6号 | 平成12年12月27日規則第16号 |
| 平成13年12月28日規則第18号 | 平成14年5月23日規則第1号 |
| 平成14年12月27日規則第5号 | 平成16年3月30日規則第4号 |
| 平成18年7月25日規則第12号 | 平成20年3月28日規則第5号 |
| 平成22年3月24日規則第4号 | 平成23年3月29日規則第4号 |
| 平成24年3月29日規則第3号 | 平成24年10月10日規則第11号 |
| 平成27年1月8日規則第1号 | |
第2条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(2) 刑事休職者(
法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(
法第29条の規定により停職にされている者をいう。)
第3条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員(非常勤である者を除く。以下同じ。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの
イ 他の地方公共団体の職員(理事会が指定する者に限る。)
ウ 特定独立行政法人職員等(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第2条第1項第1号及び第2号イに掲げる特定独立行政法人に勤務する者をいう。以下同じ。)
第4条 給与条例第15条第5項ただし書の規則で定める職員は前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。
第5条 基準日前1箇月以内において
給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
第5条の2 給与条例第20条第5項の行政職給料表の職務の級が、4級以上の職員に相当する職員として規則で定める者は、
別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、
別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を越えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(基準日以前6箇月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日(育児休業の期間の延長の承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間の末日とし、育児休業の承認が効力を失い、又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失った日又は当該承認が取り消された日とする。)までの期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(
給与条例第15条第2項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
第7条 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が
給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き
給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
第8条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
第9条 給与条例第21条第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
第10条 給与条例第21条第2項に規定する割合は次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第14条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、
別表第2に定める割合とする。
第12条 前条に規定する勤務期間は、
給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日をこえる場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、理事会の定める期間を除く。
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する
給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者(理事会以外の任命権者は、理事会と協議する。)が定めるものとする。
第14条の2 前条の規定にかかわらず、第12条に定める勤務期間に、懲戒処分を受けた職員の当該職員に支給される勤勉手当の成績率は、それぞれ次に掲げる割合を基本として決定するものとする。
(2) 減給の処分を受けた職員(前号に該当する職員を除く。) 100分の50
(3) 戒告の処分を受けた職員(第1号及び前号に該当する職員を除く。) 100分の60
第15条 給与条例第20条第1項及び
第21条第1項の規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、
別表第3の基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日にあたるときは、これらの日前におけるこれらの日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は平成2年4月1日から適用する。
この規則は、平成14年1月1日から施行し、平成14年1月1日以降に懲戒処分の原因となった職員に適用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第7条の規定の適用については、同条中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。
|
|
|
改正 | 平成22年3月24日規則第4号 | 平成23年3月29日規則第4号 |
| 平成24年3月29日規則第3号 | |
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間、第5条の2第2項の適用については、同項中「割合とする」とあるのは、「割合に2分の1を乗じて得た額とする」とする。
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
備考 この表の最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、理事会が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
|
|
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
|
|
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |