安房郡市広域市町村圏事務組合建設工事等指名業者選定審査会規程
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改正 | 平成13年3月30日訓令第3号 | 平成14年5月23日訓令第2号 |
| 平成18年2月28日訓令第1号 | 平成18年12月26日訓令第4号 |
| 平成20年10月22日訓令第1号 | |
第1条 本組合が発注する工事、製造の請負、物件の買入れ及びその他の契約に係る指名競争入札に参加する業者の選定等について審査するため、安房郡市広域市町村圏事務組合建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
第2条 審査会は、1件当りの設計等の金額が1,000万円以上の工事、製造の請負、物件の買入れその他の契約について次の各号に掲げる事項を審査するものとする。
第3条 審査会は、委員長及び委員をもつて組織する。
第4条 委員長は組合事務局長をもつてこれに充てる。
第5条 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
第6条 委員は、第2条に定める事由が生じた場合、そのつど理事会が指名する関係市町の副市町長及び課等の長並びに組合職員をもつてこれに充てる。
第7条 委員に事故があるときは、当該委員の指名した者がその職務を代理する。
第8条 審査会の会議は、必要のつど委員長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければこれを開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、審査会の選定を要する工事等について、特に緊急を要し、審査会を開く暇がないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
第10条 委員長は、審査会の会議の結果を速やかに建設工事等指名業者選定審査会会議結果報告書(
別記様式)により、理事会に報告しなければならない。
第11条 委員又は関係職員は、その職務上知り得た審査会の内容については、秘密を保持するとともに、その取扱いに十分注意しなければならない。
第12条 この規程に定めるもののほか審査会について必要な事項は、委員長が別に定める。
この訓令は、公示の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

別記様式
(第10条関係)