立入検査の証票を定める規則

昭和61年3月5日
規則第2号

改正

平成16年3月30日規則第6号

平成25年6月27日規則第5号


(目的)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき立入検査の証票を定める必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(立入検査証の様式)
第2条 法第4条第2項法第16条の3の2第3項法第16条の5第3項及び法第34条第2項に規定する消防職員の立入検査、危険物流出等の事故原因調査及び火災の調査に使用する証票は、別記様式によるものとする。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
別記様式(第2条関係)