立入検査の証票を定める規則
昭和61年3月5日
規則第2号
改正
平成16年3月30日規則第6号
平成25年6月27日規則第5号
(目的)
第1条
消防法
(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき立入検査の証票を定める必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(立入検査証の様式)
第2条
法第4条第2項
、
法第16条の3の2第3項
、
法第16条の5第3項
及び
法第34条第2項
に規定する消防職員の立入検査、危険物流出等の事故原因調査及び火災の調査に使用する証票は、
別記様式
によるものとする。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則
(平成16年3月30日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
(平成25年6月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式
(第2条関係)