辞令式規則
                         平成12年11月24日
                         規則第9号
改正 
平成19年3月27日規則第1号 
平成20年3月28日規則第2号 
  
平成24年10月10日規則第6号 
  
 (目的)
第1条 この規則は、安房郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が職員に
 交付する辞令の様式及びその記載形式について必要な事項を定めることを目的とする。
 (職員)
第2条 この規則で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という
 。)第3条第2項に規定する一般職に属する安房郡市広域市町村圏事務組合職員(非常
 勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)及び臨
 時的任用職員を除く。)をいう。
 (定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
 ところによる。
 (1) 採用 職員でない者を新たに職員に任命することをいう。
 (2) 昇任 職員を現に有する職の上位の職に任用することをいう。
 (3) 降任 職員を現に有する職の下位の職に任用することをいう。
 (4) 昇格 職員を現に有する職務の級の上位の級に任用することをいう。
 (5) 降格 職員を現に有する職務の級の下位の級に任用することをいう。
 (6) 配置換え 職員に、現に有する職務の級を変えることなく、職務の担任又は勤務
  所の変更を命ずることをいう。
 (7) 出向 職員に、任命権者の異なる他の機関に勤務を命ずることをいう。
 (8) 出向採用 任命権者の異なる他の機関の職員を、職員に任用することをいう。
 (9) 派遣 職員をその身分を保有させたまま国又は他の地方公共団体に勤務させるこ
  とをいう。
 (10) 兼務 1又は2以上の同一の職の職務担任又は勤務所を有する職員が、当該職員
  の現に有する職と同一の職の他の職務担任又は勤務所を兼ねることをいう。
 (11) 併任 国若しくは他の地方公共団体の職員又は任命権者の異なる他の機関の職員
  を、職員に併せて任用することをいう。
 (12) 事務取扱 役付職員(係長及び係長相当職以上の職にある職員をいう。以下同じ
  。)が現に有する職の下位の職の職務を兼ねることをいう。
 (13) 心得 役付職員が欠けた場合に当該役付職員の職の下位の職にある職員がその職
  務を兼ねることをいう。
 (14) 分限処分 法第28条の規定による処分をいう。
 (15) 懲戒処分 法第29条の規定による処分をいう。
 (16) 戒告 法第29条第1項の規定により職員の規律違反の責任を確認し、その将来を
  戒めることをいう。
 (17) 減給 法第29条第1項の規定により懲罰として、一定期間給料月額の一定割合を
  減額して支給することをいう。
 (18) 停職 法第29条第1項の規定により職を保有したまま懲罰として職務に従事させ
  ないことをいう。
 (19) 免職 法第28条第1項若しくは第29条第1項の規定により職員につき、又は法第
  22条に規定する条件附採用期間中の職員につき、その職員の意に反して職員としての
  身分を失わせることをいう。
 (20) 休職 法第28条第2項の規定により職を保有したまま職務に従事しないことをい
  う。
 (21) 復職 休職中の職員を職務に復帰させることをいう。
 (22) 専従休職 法第55条の2第1項の規定により職を保有したまま職員団体の役員と
  して専ら従事することをいう。
 (23) 介護休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。
  以下「勤務時間等条例」という。)第15条の規定による休暇をいう。
 (24) 組合休暇 勤務時間等条例第16条の規定により、職員団体の役員が短期間当該職
  員団体の業務に従事する休暇をいう。
 (25) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2
  条の規定による育児休業をいう。
 (26) 職務復帰 育児休業の承認を受けた職員又は専従休職を許可された職員を、職務
  に復帰させることをいう。
 (27) 退職 職員が、自発的意思及び定年に達したことにより、又は死亡により職員と
  しての身分を失うことをいう。
 (28) 定年 法第28条の2第2項の規定による定年をいう。
 (29) 勤務延長 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「定年条例」
  という。)第4条第1項の規定による勤務延長をいう。
 (30) 再任用 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは
  第2項の規定により採用することをいう。
 (31) 失職 職員が、法第28条第4項の規定により職員としての身分を失うことをいう。
 (32) 昇給 現に支給を受けている給料月額と同一職務の級内で、上位の号給にするこ
  とをいう。
 (33) 降給 現に支給を受けている給料月額と同一職務の級内で、下位の号給にするこ
  とをいう。
 (辞令の様式と記載形式)
第4条 職員の任免等の辞令書の様式については、別記様式のとおりとし、記載形式につ
 いては、別表に定める例によるものとする。ただし、他の様式によることが適当と認め
 る場合には、これによらないことができるものとする。
   附 則
 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
   附 則(平成19年3月27日規則第1号)
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成20年3月28日規則第2号)
 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年10月10日規則第6号)
 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 
 発令事項等 
       辞令式 
    備考 
採用 
役付職員 
安房郡市広域市町村圏事務組合職員
(消防吏員)に任命する
○○長に補する
行政職○級に決定する ○号給を給
する 
  
その他の職員 
安房郡市広域市町村圏事務組合職員
(消防吏員)に任命する
○○に補する
行政職○級に決定する ○号給を給
する
○○勤務を命ずる 
  
昇任 
役付職員 
○○長に補する
行政職○級に決定する ○号給を給
する 
補職発令を行わない
場合がある。 
その他の職員 
○○に補する
行政職○級に決定する ○号給を給
する 
降任 
  
昇任の場合に準ずる 
  
昇格 
  
昇任の場合に準ずるが補職発令を行
わない 
  
降格 
  
昇格の場合に準ずる 
  
配置
換え 
役付職員 
○○長に補する 
  
その他の職員 
○○勤務を命ずる 
  
出向 
  
安房郡市広域市町村圏事務組合○○
○に出向を命ずる 
  
出向
採用 
  
採用の場合に準ずる 
  
派遣 
新規 
○○○に派遣する
期限は 年 月 日までとする 
  
更新 
派遣の期間を 年 月 日まで更新
する 
  
解除 
○○○の派遣を解く 
  
  
役付職員 
兼ねて○○長に補する 
  
兼務 
上欄以外の職 
兼ねて○○勤務を命ずる 
  
  
解除 
○○の兼務を解く 
  
  
  
役付
職員 
○○に併任する 
  
  
組合
の職
員 
上欄
以外
の職
員 
主事(技師・消防士)に併任する
○○勤務を命ずる 
  
  
  
解除 
○○○の併任を解く 
  
併任 
上欄
以外
の職
員 
役付
職員 
安房郡市広域市町村圏事務組合職員
(消防吏員)に併任する
○○長に補する 
  
  
上欄
以外
の職
員 
安房郡市広域市町村圏事務組合職員
(消防吏員)に併任する
主事(技師・消防士)に補する
○○勤務命ずる 
  
  
解除 
安房郡市広域市町村圏事務組合職員
(消防吏員)の併任を解く 
  
事務
取扱 
欠員等 
○○長事務取扱を命ずる 
  
解除 
○○長事務取扱を解く 
  
心得 
欠員等 
○○長心得を命ずる 
  
解除 
○○長心得を解く 
  
  
休職 
新規 
地方公務員法第28条第2項第 号の
規定により休職を命ずる
期間は 年 月 日から 年 月 
日までとする 
  
  
更新 
休職の期間を 年 月 日まで更新
する 
  
  
期間
中の
復職 
職員の分限に関する手続及び効果に
関する条例第4条第3項の規定によ
り復職を命ずる 
  
分限
処分 
降任 
地方公務員法第28条第1項第 号の
規定により降任する
主事(技師・消防士)に補する
行政職○級に決定する ○号給を給
する 
  
  
免職 
地方公務員法第28条第1項第 号の
規定により職員(消防吏員)を免ず
る 
  
懲戒
処分 
戒告 
地方公務員法第29条第1項第 号の
規定により戒告する 
  
減給 
地方公務員法第29条第1項第 号の
規定により給料の○分の1を減給す
る
期間は 年 月 日から 年 月 
日までとする 
  
停職 
地方公務員法第29条第1項第 号の
規定により停職を命ずる
期間は 年 月 日から 年 月 
日までとする 
  
免職 
地方公務員法第29条第1項第 号の
規定により職員(消防吏員)を免ず
る 
  
専従
休職 
新規 
地方公務員法第55条の2の規定によ
り休職を許可する
期間は 年 月 日から 年 月 
日までとする 
更新の場合を含む。 
職務復帰 
地方公務員法第55条の2第4項の規
定により職務復帰を命ずる 
  
  
組合
休暇 
新規 
職員の勤務時間、休日、休暇等に関
する条例第16条の規定により、○○
○組合の業務に従事する期間組合休
暇を許可する
期間は 年 月 日から 年 月 
日までとする 
  
  
延長 
組合休暇を許可する期間を 年 月
 日まで延長する 
  
  
解除 
組合休暇の許可を解く 
  
休暇 
介護
休暇 
新規 
職員の勤務時間、休日、休暇等に関
する条例第15条の規定による介護休
暇を承認する
期間は 年 月 日から 年 月 
日までとする 
  
  
延長 
介護休暇を与える期間を 年 月 
日まで延長する 
  
  
解除 
介護休暇の承認を解く 
  
  
その
他 
新規 
○○○のため○○○を○○○する期
間○○休暇を与える
期間は 年 月 日から 年 月 
日までとする 
  
  
延長 
○○休暇を与える期間を 年 月 
日まで延長する 
  
  
解除 
○○休暇の承認を解く 
  
  
  
承認 
育児休業を承認する
期間は 年 月 日から 年 月 
日までとする 
  
  
育児
休業 
期間
延長
承認 
育児休業の期間の延長を承認する
期間は 年 月 日までとする 
  
  
  
承認
取消
し 
地方公務員の育児休業等に関する法
律第5条第2項の規定により育児休
業の承認を取り消す 
  
  
  
承認 
育児短時間勤務(週 時間勤務)を
承認する
期間は 年 月 日から 年 月 
日までとする 
  
  
  
期間
延長
承認 
育児短時間勤務の期間の延長を承認
する
期間は 年 月 日までとする 
  
育児
休業 
育児
短時
間勤
務 
承認
取消
し 
地方公務員の育児休業等に関する法
律第12条において準用する同法第5
条第2項の規定により育児短時間勤
務の承認を取り消す 
  
  
  
内容
変更 
育児短時間勤務(週 時間勤務)を
取り消し、 年 月 日付けで請求
のあった育児短時間勤務(週 時間
勤務)を承認する
期間は 年 月 日から 年 月 
日までとする 
  
  
部分
休業 
承認 
部分休業を承認する
期間は 年 月 日から 年 月 
日までとし、時間は 時 分から 
時 分までとする 
  
  
承認
取消
し 
地方公務員の育児休業等に関する法
律第19条第3項において準用する同
法第5条第2項の規定により部分休
業の承認を取り消す 
  
  
職務
復帰 
  
職務復帰を命ずる 
  
  
自発的意思に
よる退職 
退職を承認する 
  
退職 
定年による退
職 
定年により退職する 
  
  
死亡による退
職 
死亡により退職する 
  
  
勤務延長 
 年 月 日まで勤務延長する 
再延長の場合を含む。 
勤務
延長 
期限の繰上げ 
勤務延長の期限を 年 月 日まで
繰り上げる 
  
  
期限の到来に
よる退職 
期限の到来により退職する 
  
再任
用 
採用 
○○○に再任用する
○○○に補する
行政職○級に決定する
○○○勤務(週○○時間勤務)を命
ずる
任期は 年 月 日までとする 
  
任期の更新 
再任用の任期を 年 月 日まで更
新する 
  
任期満了によ
る退職 
再任用の任期の満了により退職する 
  
失職 
  
  
別に通知をする。 
昇給 
  
○級○号給を給する(  円) 
  
降給 
  
昇給の場合に同じ 
  
別記様式