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改正 | 平成16年12月27日規則第11号 | 平成19年3月27日規則第4号 |
| 平成21年3月24日規則第2号 | 平成21年12月24日規則第8号 |
| 平成22年7月2日規則第8号 | |
第1条 この規則は、安房郡市広域市町村圏事務組合非常勤職員の勤務条件等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 新たに非常勤職員を任用するとき、又は第4条の規定により引き続き任用するときは本人に対し、勤務条件、給与及び任用期間等を明示しなければならない。
2 前項の任用は、任命権者が辞令又はこれに代わる文書を交付することにより行うものとする。
第4条 現に任用している、非常勤職員について、引き続いて任用の必要があるときは、任用期間を更新することができる。
第5条 任命権者は、常勤的任用職員を解任しようとするときは少なくとも30日前にその予告をしなければならない。ただし、法令に別段の定めがあるときは、この限りではない。
2 前項の予告をしないで解任しようとするときは、任命権者は、35日分の平均賃金(算定すべき事由の発生した日以前3箇月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た金額)を支払うものとする。ただし、天災事変その他任命権者がやむを得ない事由のため業務の継続が不可能となった場合又は当該職員の責めに帰すべき事由に基づいて解任する場合は、この限りでない。
第6条 時間的任用職員が1日5時間を超えて勤務し、かつ、1箇月を超えて引き続き任用されるに至った場合の解任については、前条第1項及び第2項の規定を適用する。
第7条 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する期間内は解任しない。ただし、第1号の規定の場合に該当し、療養開始後3年を経過しても傷病が治癒しない場合において第31条の規定による補償を行った場合又は天災事変その他任命権者がやむを得ない事由のため業務継続が不可能となった場合は、この限りでない。
(1) 非常勤職員が業務により負傷し、又は病気にかかり、療養のため業務に従事しない場合 当該業務に従事しない期間及びその後30日間
(2) 女性非常勤職員(時間的任用職員を除く。)が産前産後のため業務に従事しない場合 分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間及びその後30日間
第8条 非常勤職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分以内とする。
2 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職の勤務時間について、理事会の承認を得て、別に定めることができる。
第9条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間のうちにおいて、1日につき7時間45分以内の勤務時間を割り振るものとする。
第10条 任命権者は、公務の運営上の事情により、特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないよう定めなければならない。
第11条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとし、その時限は、次のとおりとする。
(1) 正規の勤務時間が6時間を超える場合の休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。
2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え、7時間45分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。
3 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある場合において、第1項の規定により難い非常勤職員にあっては、任命権者が別に定める。
第13条 休日は
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(
祝日法に規定する休日を除く。)とする。
第14条 任命権者は、非常勤職員に対し、災害その他避けることのできない事由のほか、
労働基準法第36条の規定に基づく公務の執行上臨時に必要があるときは、正規の勤務時間を超えて勤務を命じ、又は第9条に規定する週休日及び前条に規定する休日に勤務を命ずることができる。
第15条 任命権者は、非常勤職員に第9条第1項又は第10条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第9条第2項又は第10条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち、当該特に勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間後までの期間内(以下この条において「振替期間内」という。)にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は振替期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
第17条 臨時的任用職員には1年を通じて12日、常勤的任用職員については1年を通じて20日の年次有給休暇、時間的任用職員については
別表に定める年次有給休暇を、それぞれ与えることができる。
2 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、特に必要な場合は、1時間を単位として与えることができる。
3 年次有給休暇は、非常勤職員から請求があった場合に与えるものとする。ただし、業務に支障があるときは、任命権者は他の時期に与えることができる。
4 1年間継続勤務に全労働日の8割以上出勤した非常勤職員は、翌年に限り年次有給休暇を繰越すことができる。
第18条 非常勤職員が公務上の負傷又は疾病にかかり療養のため勤務できないときは、医師が必要と認めた期間公務傷病休暇を与えるものとする。
第19条 常勤的任用職員が結核性疾患により療養を要する場合は1年、その他の私傷病のため療養を要し、又は就業を禁止されたときは任命権者が医師等の証明に基づき最小限度必要と認める日数又は就業を禁止された日数の病気休暇を与えることができる。ただし、引き続き90日を超えることができない。
2 常勤的任用職員が6日を超える病気休暇の承認を求めるにあたっては、医師等の証明書をもって任命権者に提出のうえ承認を求めるものとする。
3 臨時的任用職員及び時間的任用職員が傷病のため療養を要し、又は就業を禁止された場合には、任命権者が医師等の証明に基づき最小限度必要と認める日数又は就業を禁止された日数の病気休暇を与えることができる。
4 病気休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。
第20条 非常勤職員には正規の勤務時間中において選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間、公民権等行使休暇を与えることができる。
2 任命権者は、業務の都合により、前項に規定する権利の行使又は公の職務執行に妨げがない限り、その時限を変更することができる。
第21条 妊娠中の女性非常勤職員には、医師若しくは助産婦の証明書又は母子手帳により分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から分べん日後8週間目に当たる日までの期間内の産前産後休暇を与えることができる。
第22条 生後満1年に達しない生児を育てる非常勤職員(男性非常勤職員が育児をする場合においては、その配偶者が育児をすることができない場合に限る。)には、第11条に規定する休憩時間のほか1日2回各30分その生児を育てるための育児時間休暇を与えることができる。
第23条 生理日の勤務が著しく困難な女性非常勤職員又は生理に有害な勤務に従事する女性非常勤職員が生理休暇を請求したときは、任命権者は、その請求した日数に応じ生理休暇を与えることができる。
第24条 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合、その必要な期間官公署出頭休暇を与えることができる。
第25条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認めるときは、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日とし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間、看護休暇を与えることができる。
第26条 任命権者は、次に掲げる者(イ及びウに掲げる者にあっては非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条において「要介護者」という。)の介護その他の任命権者の定める世話を行う非常勤職員が当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認めるときは、一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日とし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間、介護休暇を与えることができる。
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
ウ 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者の定めるもの
第27条 常勤的任用職員については、第16条に規定する休暇の期間中賃金を支給する。ただし、同条第3号に規定する休暇の期間中は賃金の100分の60を支給する。
2 臨時的任用職員については、第16条第1号、第2号、第4号、第6号及び第8号に規定する休暇の期間中賃金を支給する。
3 時間的任用職員については、第16条第1号、第2号、第4号及び第8号に規定する休暇の期間中賃金を支給する。
第28条 休暇の計算については、一般職職員の例による。
第29条 非常勤職員に賃金及び割増賃金を支給する。
2 賃金は、時間額とし、その額は800円から1,000円までの範囲内で、任命権者(理事会以外の任命権者にあっては理事会と協議して)が、職務内容、勤務時間等を考慮して定める。
3 第1項の割増賃金の算出方法については、一般職職員の時間外勤務手当の例による。
第30条 非常勤職員が勤務しないときは、特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間について前条に規定する1時間当たりの賃金を減額して支給する。
第31条 賃金は、前月初日から前月月末までの期間分を毎月21日に非常勤職員に支給する。ただし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
第32条 賃金の支給方法については、一般職職員の給与の支給の例による。
第33条 非常勤職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、業種の区分により当該職員が適用されるべき
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は
労働基準法の規定により補償する。この場合において補償を行ったときは、同一の事由についてはその価額の限度において
国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は
民法(明治29年法律第89号)による損害賠償の責めを免れるものとする。
第34条 非常勤職員(時間的任用職員を除く。)が退職し、又は死亡したときは千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)の規定するところにより退職給付が適用される当該職員(職員死亡の場合はその遺族)に支給する。
第35条 非常勤職員が公務のため命ぜられて旅行をするときは、
職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第8号)の規定による一般職1級の者に支給する旅費に相当する額を旅費として支給する。
第36条 勤務成績が特に良好な非常勤職員については一般職職員の昇給の例に準じて賃金を増額することができる。
第37条 非常勤職員は、正式任用に際していかなる優先権も与えられない。
第38条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者(理事会以外の任命権者にあっては理事会と協議して)が定める。
2 別表は、この規則の施行の日前に勤務している非常勤職員については、その任用の日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。
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任用の日から起算した継続勤務期間 | 1週間の勤務日の日数が5日以上若しくは1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上又は1年間の勤務日の日数が217日以上 | 1週間の勤務日の日数が4日(1週間の勤務時間が30時間未満)又は1年間の勤務日の日数が169日から217日まで | 1週間の勤務日の日数が3日(1週間の勤務時間が30時間未満)又は1年間の勤務日の日数が121日から168日まで | 1週間の勤務日の日数が2日(1週間の勤務時間が30時間未満)又は1年間の勤務日の日数が73日から120日まで | 1週間の勤務日の日数が1日又は1年間の勤務日の日数が48日から72日まで |
6箇月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6箇月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年6箇月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3年6箇月 | 14日 | 10日 | 7日 | 5日 | 2日 |
4年6箇月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
5年6箇月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
6年6箇月以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
注 任用の日から6箇月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤し、又は任用の日から1年6箇月以上継続勤務し6箇月経過日(継続勤務期間が6箇月を超えることとなる日をいう。)から起算してそれぞれ1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合、それぞれ次の1年間において週の期間によって勤務日が定められている職員にあっては1週間の勤務日の日数に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては1年間の勤務日の日数に応じ、それぞれ任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。