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改正 | 平成14年5月23日訓令第2号 | 平成23年3月29日訓令第3号 |
第2条 職員は全体の奉仕者として、公共の利益のために、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。
第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和45年条例第9号)に基づく服務の宣誓は、新たに職員となった後、職務に従事する前に任命権者の面前で行うものとする。
第4条 新たに職員となった者は、発令の日から3日以内に履歴書を事務局長に提出しなければならない。ただし、採用試験前に提出した者についてはこれを省略することができる。
第5条 職員は、次に掲げる事由が生じたときは、10日以内に履歴事項等の追加変更届(別記
第1号様式)又は兼職等許可願(別記
第2号様式)を事務局長に提出しなければならない。
(8) 本務のほかに他の業務を受託しようとするとき。
第6条 職員は職務の遂行に当たり、身分を明確にし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するために、職氏名を記載した氏名票を常に着けなければならない。
2 新たに職員となった者には、服務の宣誓の後、氏名票を貸与する。
2 職員は、前項に定める休暇以外の休暇を取得しようとするときは、服務整理票(別記
第3号様式)により
事務決裁規程別表第2及び別表第3に規定するところにより、届け出て、その承認を受けなければならない。
第8条 職員が欠勤又は遅刻をしたとき及び早退しようとするときは、服務整理票(別記
第3号様式)により
事務決裁規程別表第2及び別表第3に定めるところにより、それぞれ届け出なければならない。
第9条 職員は、公務旅行をしようとするときは、服務整理票(出張用)(別記
第3号様式の2)により届け出て、
事務決裁規程別表第2及び別表第3に定めるところにより、決裁を受けなければならない。
2 公務旅行の受命は、文書による伺を原則とする。ただし、軽易な用務は、要求票によることができる。
3 安房郡市内に出張しようとするときは、口頭で受命できるものとする。
第10条 公務旅行を完了したときは、速やかに復命書を任命権者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭をもって復命できる。
第11条 職員は、公務旅行、休暇等のために不在になる場合は、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に報告し、事務に支障を生じないようにしなければならない。
第12条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしなければならない。
第13条 職員は、セクシュアル・ハラスメント(職場において行われる性的な言動に対する職員の対応により当該職員がその勤務条件について不利益を受けるもの及び当該性的な言動により職員の就業環境が害されるものをいう。以下同じ。)をしてはならない。
2 職員を監督する立場にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導によりセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する不利益又は被害があった場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
第15条 職員は職務上の秘密を厳守し、公文書は許可を受けずに、これを他人に示し、事務所外に持ち出し、謄本、抄本等を与えてはならない。
2 勤務を終了するときは、取扱い文書、物品等は所定の場所に収蔵しなければならない。
第16条 職員が、配置換え、休職、退職等(以下「異動」という。)の場合は、その担任事務について処理の状況を後任者に引継ぎ、又は上司に報告しなければならない。
2 事務局長が異動する場合は、事務引継書(別記
第5号様式)により事務引継ぎを行わなければならない。
第17条 職員は、勤務終了後又は週休日若しくは休日等において、事務所若しくは各施設又はそれらの付近に火災等不時の災害が発生したこと又は発生のおそれがあることを知ったときは、直ちに出勤し、適宜臨機の措置をなすものとする。
第18条 この訓令に定めあるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

第1号様式
(第5条関係) 
第2号様式
(第5条関係) 
第3号様式
(第7条・第8条関係) 
第3号様式の2
(第9条関係) 
第4号様式
(第14条関係) 
第5号様式
(第16条関係)