火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備の指定
                         平成13年4月1日
                         告示第3号
 火災予防条例(昭和47年条例第8号。以下「条例」という。)第11条第1項第3号の規
定に基づき、火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備を次の
ように指定する。
 条例第11条第1項第3号に規定する消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有す
るキュービクル式の変電設備は、次の各号に掲げるものとする。
(1) キュービクル式変電設備とは、変電設備その他の機器及び配線を一の箱(以下「外
 箱」という。)に収納したものをいうものであること。
(2) キュービクル式変電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有
 するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上
 とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設け
 るものの床面部分については、この限りでない。
(3) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸(建築基準法第
 2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けるものと
 し、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したも
 のであること。
(4) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。
(5) 電力需給用変成器、受電用遮断器、開閉器等の機器が外箱の底面から10センチメー
 トル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じ
 たものにあっては、この限りでない。
(6) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式変電設備にあっては、雨
 水等浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けな
 いこと。
 ア 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)
 イ 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器
 ウ ヒューズ等に保護された電圧計
 エ 計器用変成器を介した電流計
 オ 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに
  限る。)
 カ 配線の引込み口及び引出し口
 キ (9)に規定する換気口及び換気装置
(7) 電力需給用変成器、受電用遮断器、変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に
 固定すること。
(8) 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう
 電線管を容易に接続できるものであること。
(9) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。
 ア 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるも
  のであること。
 イ 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分
  の1以下であること。
 ウ 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設
  けられていること。
 エ 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられ
  ていること。
(10) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、
 配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。
   附 則
 この告示は、平成13年4月1日から施行する。