消防職員服務規程
平成13年4月1日
消防本部訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、安房郡市広域市町村圏事務
組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての使命を自覚し、公共の利益のために、法令、条例、
規則、及び訓令を遵守するとともに公平、迅速かつ的確に職務を遂行するよう努めなけ
ればならない。
(宣誓)
第3条 職員は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和45年条例第9号)に基づく宣誓は、
新たに職員となつた後、消防長に服務の宣誓を行ってからでなければ職務に従事しては
ならない。
(履歴書の提出)
第4条 新たに職員となった者は、発令の日から3日以内に履歴書を消防長に提出しなけ
ればならない。ただし、採用試験前に提出した者についてはこれを省略することができ
る。
(規律と団結)
第5条 職員は、消防活動が部隊の活動であることを認識し、規律を保持するとともに相
互に尊重し合い、団結を維持するよう努めなければならない。
(心身の鍛練)
第6条 職員は、職務遂行上必要な知識及び技術の習得に努め、正しい判断力を養うとと
もに人格の形成及び体力の向上に努めなければならない。
(財産の取扱い)
第7条 職員は、消防の用に供する施設・装備、その他の財産を不当に損傷したり、又は、
私用に供してはならない。
2 現金・有価証券その他の貴重品は、担当する係等に保管を委託し、無施錠の場所に収
納しておいてはならない。
(職務専念義務の免除手続き)
第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、職務専念義務免除願(別記第1
号様式)又は受託許可願(別記第2号様式)を消防長に提出しなければならない。
(1) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第10号)第2条及び職務
に専念する義務の特例に関する規則(平成12年規則第3号)第2条の規定により、職
務に専念する義務の免除を受けようとするとき。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等に従事
するため許可を受けようとするとき。
(休暇の請求及び承諾)
第9条 職員は、年次有給休暇又は職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則
(平成7年規則第1号)第16条に定める休暇を取得しようとするときは、服務整理票(
別記第3号様式)により事務決裁規程別表第1に定めるところにより、請求しなければ
ならない。
2 職員は、前項に定める休暇以外の休暇を取得しようとするときは、服務整理票(別記
第3号様式)により事務決裁規程別表第1に規定するところにより、届け出て、その承
諾を受けなければならない。
(欠勤、遅刻及び早退)
第10条 職員が欠勤又は遅刻をしたとき及び早退しようとするときは、服務整理票(別記
第3号様式)により事務決裁規程別表第1に規定するところにより、それぞれ届け出な
ければならない。
(旅行命令)
第11条 職員が公務により旅行を命ぜられた場合は、職員の旅費に関する条例(昭和45年
条例第8号)のところによる。
2 職員が公務により旅行する時は服務整理票(出張用)(別記第3号様式の2)に所要
事項を記入して所属長の命令を受けなければならない。
3 公務による旅行を命じられた職員は、当該旅行を完了したら速やかに復命書(別記第
4号様式)を提出しなければならない。ただし軽易な事項は、口頭をもって復命でき復
命書を省略することができる。
(旅行中の予定変更)
第12条 職員が旅行中、用務の都合により予定日数を超過しようとするとき、病気その他
の事由により滞在若しくは一旦帰庁しようとするとき、又は命令地域以外に旅行しよう
とするときは、理由を明らかにし、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
ただし、急をようするときは、事後において承認を受けることができる。
(職員の履歴記録の整理)
第13条 総務課長は、職員の履歴記録票(別記第5号様式)を備え、常にこれを整理して
おかなければならない。
(履歴記録変更届)
第14条 職員は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、履歴記録票変更届
(別記第6号様式)等を速やかに消防長に提出しなければならない。
(1) 住所を定め、又は転居したとき。
(2) 改姓又は改名したとき。
(3) 転籍したとき。
(4) 学歴に変更があったとき。
(5) 資格を取得したとき。
(6) 表彰されたとき。
(7) 刑事罰又は行政罰を受けたとき。
(所在の明確)
第15条 職員は、職務の特殊性にかんがみ、常に自己の所在を明らかにし、非常招集等に
際しては、何時にも応じられるよう心掛けなければならない。
(旅行の届出)
第16条 職員は、休日・非番日等に圏外に旅行しようとするときは、前日までに旅行届(
別記第7号様式)により届け出なければならない。ただし、急を要し、その暇がないと
きは、電話等によることができる。
(消防手帳、立入検査証)
第17条 職員が執務する場合は、消防手帳及び立入検査の証票を定める規則(昭和61年規
則第2号)に定める立入検査証を常に所持しなければならない。
2 立入検査証は、消防手帳の表紙の裏側に収納するものとする。
(時間外勤務等の処理)
第18条 時間外勤務・休日勤務等は、時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令簿兼報告書(
別記第8号様式)及び特殊勤務命令簿兼報告書にその命令に関する所要事項を記載し、
事務決裁規程別表第1に定めるところによる決裁を経なければならない。
(休暇の手続)
第19条 病気休暇又は特別休暇の承認を得ようとする職員は、その休暇が引続き6日を越
える見込みの場合にあっては、医師の診断書又は勤務することができない事由を証明す
るに足りる書類を添えて提出しなければならない。
2 職員は、病気休暇又はこれに原因する欠勤若しくは休職の期間が6月を越えるごとに
医師の診断書又は証明書を添えて、その状況を届け出なければならない。
(セクシャル・ハラスメントの禁止)
第20条 職員は、セクシャル・ハラスメント(職場において行われる性的な言動に対する
職員の対応により当該職員がその勤務条件について不利益を受けるもの及び当該性的な
言動により職員の就業環境が阻害されるものをいう。以下同じ。)をしてはならない。
2 職員を監督する立場にあるものは、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通
じた指導によりセクシャル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともにセクシャル
・ハラスメントに起因する不利益又は被害があった場合は、迅速かつ適切に対処しなけ
ればならない。
(申告等)
第21条 職員は、消防大学校若しくは千葉県消防学校へ入校を命ぜられたとき及び辞令を
交付されたときは消防長に申告し、研修等を修了したときには主管課の長に報告し、消
防長に申告しなければならない。
(異動及び事務引継)
第22条 勤務部署の異動等を命ぜられた職員は、その辞令を受けた日に着任するとともに
引継を行い、5日以内に事務引継書(別記第9号様式)を主管課の長に提出しなければ
ならない。ただし、事務引継書は係長相当以上の職にある者とし、同一職場の場合は連
名とすることができる。
2 前項の期間内に異動を完了することができない事由があるときは、その理由を明確に
し、消防長の承認を得て延期することができる。
(日誌の整備)
第23条 当直責任者は、勤務日誌(別記第10号様式)を備え、出動状況、その他勤務した
結果を記録しておかなければならない。
(交代時間及び方法)
第24条 隔日勤務者の交代は、午前8時30分とし、原則として所定の場所に集合して行い
資機材及び日誌を引継ぐものとする。
(委任)
第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月26日消本訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別記
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第3号様式の2
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
