消防署の組織に関する規程

平成14年1月1日
消防本部訓令第2号

改正

平成15年12月25日消本訓令第4号

平成16年12月24日消本訓令第2号

  

平成18年2月28日訓令第1号

平成18年10月31日消本訓令第5号

  

平成19年7月20日消本訓令第4号

平成19年12月27日消本訓令第5号

  

平成20年12月26日消本訓令第13号

平成22年3月24日消本訓令第1号


(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に次の係及び隊を置く。
庶務係 警防係 予防係 機械係 救急隊 救助隊
 係及び隊は、第1当務及び第2当務の2班編成とする。
(事務分掌)
第3条 前条第1項に規定する係及び隊の事務分掌は、別表第1のとおりとする。
(消防署長)
第4条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置き、消防監又は消防司令長の階級にある者をもって充てる。
 署長は、消防長の指揮監督を受け、管轄内の消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(補職及び階級)
第5条 消防署に副署長、署僚、係長、隊長、主査、副主査、主任、副主任、係員及び隊員を置く。
 前項の規定に定めるもののほか、消防署に副主幹を置くことができる。
 副署長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。
 署僚及び副主幹は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
 係長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。
 隊長は、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。
 主査は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。
 副主査は、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。
 主任は、消防士長の階級にある者をもって充てる。
10 副主任は、消防副士長の階級にある者をもって充てる。
11 係員及び隊員は、消防士の階級にある者をもって充てる。
(職務)
第6条 副署長は、署長を補佐し署長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
 署僚は、署長及び副署長を補佐し署長、副署長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
 係長及び隊長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
 その他の消防職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(分署及び分遣所の設置等)
第7条 消防署に消防分署及び消防分遣所(以下「分署等」という。)を置く。
 分署等の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
 前項の分署等の名称、位置及び業務は、別表第3のとおりとする。
 分署に分署長、副分署長を置き、分署長に消防司令、副分署長に消防司令補の階級にある者をもって充てる。
 分遣所に分遣所長(以下「所長」という。)、副分遣所長(以下「副所長」という。)を置き、所長に消防司令又は消防司令補、副所長に消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。
 分署長、副分署長及び所長、副所長は、上司の命を受けてその分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
 分署長、副分署長及び所長、副所長ともに事故あるとき又は欠けたときは、署長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
 その他の消防職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(担当区域)
第8条 消防署及び分署等の担当区域は別表第4のとおりとする。
(他への委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日消本訓令第4号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日消本訓令第2号)
この訓令中別表第1の改正規定は平成17年1月1日から、別表第3及び別表第4の改正規定は、同年2月11日から施行する。
附 則(平成18年2月28日訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成18年10月31日消本訓令第5号)
(施行期日)
 この訓令は、公示の日から施行し、第5条の改正規定は平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
 この訓令の施行の日の前日において、主査の職に補せられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この訓令の施行の日をもって、副主査の職に補せられたものとする。
附 則(平成19年7月20日消本訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成19年12月27日消本訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成20年12月26日消本訓令第13号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日消本訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
消防署

庶務係

1 庶務に関すること。

  

2 公印の保管に関すること。

  

3 文書の収受、発送及び保存に関すること。

  

4 服務及び教養に関すること。

  

5 福利厚生に関すること。

  

6 公務災害補償に関すること。

  

7 消防庁舎及び庁用物品等の保守管理に関すること。

  

8 他の係に属さないこと。

警防係

1 水火災等の警戒、防ぎょ及び鎮圧並びに災害情報の収集に関すること。

  

2 消防地理及び水利に関すること。

  

3 消防訓練及び指導に関すること。

  

4 消防通信の運用に関すること。

  

5 警防計画及び警防の対策に関すること。

  

6 その他警防の運用に関すること。

予防係

1 防火査察に関すること。

  

2 建築確認等の同意に関すること。

  

3 消防用設備等の設置及び検査指導に関すること。

  

4 火災原因及び損害の調査に関すること。

  

5 違反防火対象物の処理に関すること。

  

6 火災予防条例届出の受処理に関すること。

  

7 圧縮アセチレンガス等の届出に関すること。

  

8 防火訓練指導に関すること。

  

9 その他火災予防に関すること。

機械係

1 消防機器及び消防装備等の保守管理に関すること。

  

2 消防車両等の車検整備及び一般整備に関すること。

  

3 消防車両等の運用訓練及び技術指導に関すること。

  

4 その他消防機器及び資器材に関すること。

救急隊

1 救急隊の運用に関すること。

  

2 救急医療機関等の連絡調整に関すること。

  

3 救急応急処置の指導及び講習に関すること。

  

4 救急用機器及び資器材の保守管理に関すること。

  

5 救急訓練及び教育に関すること。

  

6 その他救急に関すること。

救助隊

1 救助隊の運用に関すること。

  

2 災害事故等の人命救助に関すること。

  

3 救助用機器及び資器材の保守管理に関すること。

  

4 救命索発射銃の保守管理及び保全に関すること。

  

5 救助訓練及び教育に関すること。

  

6 その他救助に関すること。


別表第2(第7条関係)
分署等

  

1 庶務に関すること。

  

2 消防庁舎、消防用機械及び物品等の保守管理に関すること。

  

3 警防計画に関すること。

  

4 消防地理及び水利に関すること。

  

5 災害情報の収集に関すること。

  

6 消防訓練及び指導に関すること。

  

7 防火訓練指導に関すること。

  

8 火災原因及び損害調査に関すること。

  

9 救急隊の運用に関すること。(救急隊配置の分署等)

  

10  火災予防条例等に基づく届出等のうち、別に定めるものの受処理に関すること。

  

11  防火査察に関すること。

  

12  高圧ガス製造充填設備の取扱に関すること。(犬掛分遣所)

  

13  その他消防署長が定める事項に関すること。


別表第3(第7条関係)

名称

位置

業務

館山消防署鋸南分署

鋸南町下佐久間953の1

警防、救急業務

館山消防署千倉分署

南房総市千倉町北朝夷2,830の2

警防、救急業務

館山消防署富浦分遣所

南房総市富浦町多田良1,191

警防業務

館山消防署西岬分遣所

館山市浜田199の1

警防、救急業務

館山消防署神戸分遣所

館山市犬石1,496

警防業務

館山消防署白浜分遣所

南房総市白浜町白浜5,840の1

警防、救急業務

館山消防署丸山分遣所

南房総市珠師ケ谷1,299の2

警防業務

館山消防署和田分遣所

南房総市和田町柴180の18

警防業務

館山消防署犬掛分遣所

南房総市犬掛161の1

警防業務

鴨川消防署長狭分遣所

鴨川市金束1の1

警防業務

鴨川消防署天津小湊分遣所

鴨川市内浦52の3

警防業務


別表第4(第8条関係)

名称

担当区域

館山消防署

館山市

館山消防署鋸南分署

鋸南町

館山消防署千倉分署

南房総市

館山消防署富浦分遣所

南房総市

館山消防署西岬分遣所

館山市

館山消防署神戸分遣所

館山市

館山消防署白浜分遣所

南房総市

館山消防署丸山分遣所

南房総市

館山消防署和田分遣所

南房総市

館山消防署犬掛分遣所

南房総市

鴨川消防署

鴨川市

鴨川消防署長狭分遣所

鴨川市

鴨川消防署天津小湊分遣所

鴨川市