安房郡市消防本部無線局管理運用規程

平成14年10月16日
消防本部訓令第8号

(目的)
第1条 この訓令は、安房郡市消防本部及び館山消防署並びに鴨川消防署に属する無線局の適正な管理及び運用を図るため、電波法令に定めるもののほか必要な事項を定め、円滑且つ合理的な消防業務を推進することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、消防業務に使用する無線局について適用する。
(無線局の管理等の所管)
第3条 無線局の管理、運用及び監督は、消防本部警防課の所管とする。
(無線局の職員)
第4条 無線局に統括責任者、管理責任者、運用責任者、通信取扱責任者、無線従事者及び通信取扱者を置く。
(統括責任者)
第5条 統括責任者は、無線局を統括し、その運営を統制管理する。
 統括責任者は、消防本部次長の職にある者をもって充てる。
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、統括責任者を補佐し、統括責任者に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
 管理責任者は、統括責任者の命を受けて無線局の管理及び運用の業務を行うとともに、運用責任者及び通信取扱責任者を指揮監督する。
 管理責任者は、警防課長の職務にある者をもって充てる。
(運用責任者)
第7条 運用責任者は、管理責任者の命を受けて各消防署所に設置された無線局の管理及び運用の業務を所掌する。
 運用責任者は、各消防署所の長をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第8条 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、消防本部に所属する無線従事者及び通信取扱者を指揮し、無線局の管理及び運営に従事する。
 通信取扱責任者は、警防課通信係長の職にある者をもって充てる。
(無線従事者)
第9条 無線従事者は、運用責任者又は通信取扱責任者のもとで無線局を運用し、無線設備の点検及び整備をする。
 無線従事者は、無線設備を操作する資格を有する者の中から統括責任者が指名する。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
 通信取扱者は、無線局の運用に携わる消防職員とする。
(管理責任者の業務)
第11条 管理責任者が行う業務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 無線局の管理、運用及び監督に関すること。
(2) 無線従事者の選任及び解任に関すること。
(3) 無線局の増開設、廃局、再免許無線設備の変更申請及び届出に関すること。
(4) 無線局免許状、備付け書類及び無線業務日誌の保管に関すること。
(5) 無線業務日誌抄録に関すること。
(6) 無線設備の保管及び保守整備に関すること。
(7) 無線設備の定期点検に関すること。
(8) 無線従事者の養成に関すること。
(9) 無線従事者の教育訓練に関すること。
(10) 災害時の通信訓練に関すること。
(11) その他必要事項
(無線従事者の配置)
第12条 統括責任者は、無線局の適正な運用を図るため、各基地局に無線従事者を置かなければならない。
(無線業務日誌)
第13条 無線従事者は、その日の業務終了後、次の各号に定める事項を無線業務日誌に記載し、管理責任者の査閲を受けるものとする。
(1) 無線従事者の資格及び氏名
(2) 交信した無線局との通信回数
(3) 混信、受信、感度及び減衰等の通信状態
(4) 機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容
(5) その他必要事項
(備付け書類)
第14条 管理責任者は、次に掲げる書類を整理保管しなければならない。
(1) 無線局免許状
(2) 無線検査簿(電波法施行規則別表第4号)
(3) 電波法令集
(4) 無線業務日誌
(5) 無線業務日誌抄録の写し
(6) 無線従事者選(解)任届の写し
(7) 無線局免許申請書、事項書及び工事設計書等の写し
(8) その他警防課の無線関係書類
(無線設備の保守点検)
第15条 通信取扱者は、無線業務に従事する前に無線設備の日常点検を行い、当該設備の動作状況を確認し、その状況を無線設備点検記録簿(様式第1号)に記載しなければならない。
 管理責任者は、毎月無線設備点検記録簿により、各無線局の現況を把握しておかなければならない。
 運用責任者及び通信取扱責任者は、自局の無線設備点検記録簿について、毎月管理責任者の査閲を受けるものとする。
 運用責任者及び通信取扱責任者は、管理責任者の指示により、自局の無線設備及び予備電源の定期点検を年1回以上実施し、次の各号に掲げる事項について、その結果を無線設備点検報告書(様式第2号)により管理責任者に報告しなければならない。
(1) 周波数
(2) スプリアス発射
(3) 空中線電力
(4) 受信感度
(5) 無線機の送受信の状態
(6) 予備電源の状態
(7) その他必要事項
 管理責任者は、前項に規定する無線設備点検報告書を保管しなければならない。
ただし、同項第1号から第4号に掲げる事項については、業者が点検した場合とする。
(通信の種類)
第16条 通信の種類は、緊急通信(災害時において、特に緊急を要する通信をいう。以下同じ。)及び普通通信(緊急通信以外の通信をいう。以下同じ。)の2種類とし、緊急通信は、普通通信に優先して行うことができる。
(通信の原則)
第17条 通信を行うときは、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 必要のない通信は、これを行ってはならない。
(2) 通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
(3) 相手局を呼び出すときは、通信が行われていないことを確認した後送信しなければならない。
(4) 通信を行うときは、自局の呼び出し名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。
(5) 通信は正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。
(通信体制)
第18条 基地局の運用(以下「通信体制」という。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 平常時における通信体制は、警防課が行うものとする。
(2) 故障等非常時の場合の通信体制は、各基地局が行うものとする。
(通信事項)
第19条 通信事項は、消防業務に関する事項とする。
(目的外使用の禁止)
第20条 無線局は、目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。
(通信時間)
第21条 通信は、常時行うことができる。ただし、管理責任者が特に必要と認めて通信時間を制限した場合は、この限りでない。
(通信統制)
第22条 統括責任者は、火災等の発生時において緊急な通信を確保するため、必要と認めたときは通信を統制することができる。
 通信の統制は、第1通信統制及び第2通信統制とし、その発令の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第1通信統制 火災が発生し、通信の輻輳が予想される場合で、通信の統制を必要とするとき。
(2) 第2通信統制 大規模な火災等の発生又は火災等が続発した場合で、強力な通信の統制を必要とするとき。
 通信統制が発令されたときの通信は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第1通信統制の場合は、基地局及び管理責任者が指定する陸上移動局以外は通信を行ってはならない。ただし、特に緊急を要する場合の通信については、この限りでない。
(2) 第2通信統制の場合は、基地局以外は通信を行ってはならない。ただし、特に緊急かつ重大な事態が発生した場合の通信については、この限りでない。
(故障の場合の措置)
第23条 通信取扱者は、無線設備の故障を発見したときは、直ちに電波の発射を中止し、運用責任者又は通信責任者に報告しなければならない。
 前項による報告を受けた運用責任者又は通信責任者は、その旨を管理責任者に報告し、適切な措置を講じなければならない。
 管理責任者は、故障のため通信ができなくなったときは、その旨を統括責任者に報告し、適切な措置を講じなければならない。
(補則)
第24条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
様式第1号(第15条関係)
様式第1号(第15条関係)
様式第2号(第15条関係)
様式第2号(第15条関係)