火災予防条例施行規則

平成17年12月27日
規則第8号

改正

平成18年7月25日規則第15号

平成24年10月10日規則第12号

  

平成26年7月1日規則第2号

  


火災予防条例施行規則(昭和47年規則第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、火災予防条例(昭和47年条例第8号。以下「条例」という。)第48条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(各種申請書又は届出書の提出)
第2条 条例及びこの規則に基づく申請書又は届出書は、必要な関係図書を添付し正副2通提出するものとする。
(簡易湯沸設備と給湯湯沸設備の区分)
第3条 条例第8条及び第8条の2に規定する簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備は、次のとおりとする。
(1) 簡易湯沸設備は、入力12キロワット以下の湯沸設備をいう。
(2) 給湯湯沸設備は、前号以外の湯沸設備をいう。
(標識及び掲示板等)
第4条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第11条の2第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)及び第3項第17条第3号、第23条第2項及び第4項第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)並びに第34条第2項第1号の規定によりそれぞれ設ける標識は、別表第1に定めるとおりとする。
 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定による防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は、次の表に掲げる危険物(消防法(昭和23年法律第186号)別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(条例別表第8の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)の種類に応じ、同表に掲げる記載事項を記載するものとし、その様式は、別表第2に定めるとおりとする。

危険物又は指定可燃物の種類

記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品

禁水

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気注意

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物、第5類の危険物及び指定可燃物のうち可燃性固体類(条例別表第8備考第6号に規定する可燃性固体類をいう。以下同じ。)又は可燃性液体類(条例別表第8備考第8号に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)

火気厳禁

指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)

火気注意

整理整とん


 条例第39条第4号の規定により設け、又は掲げる表示板又は満員札は、別表第3に定めるとおりとする。
(禁止行為の解除承認申請)
第5条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第1号の申請書により申請しなければならない。
(1) 危険物、可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具煙火
(通気管の基準)
第6条 条例第31条の4第2項第4号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による有効な通気管は、次のとおりとする。
(1) 管の内径は、20ミリメートル以上とすること。
(2) 先端の位置は、地上1.5メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓その他の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。
(3) 先端の構造は、雨水の浸入を防ぐものとすること。
(4) 滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
(タンク周囲への流出防止)
第7条 条例第31条の4第2項第10号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。
屋外タンク周囲への流出を防止するための有効な措置は、流出止めを次により設けるものとする。
 材質は、コンクリート又は鋼板等不燃材料であること。
 容量は、タンクの容量以上であること。ただし、2以上のタンクの周囲に設けるものにあっては、容量が最大であるタンクの容量以上であること。
 タンクの側板から流出止めまでの水平距離は、当該タンクの高さの5分の1以上であり、かつ、当該距離は、0.3メートル以上であること。ただし、タンクからの油の飛散を有効に防止できる措置を講じた場合はこの限りでない。
 流出止めを貫通して配管を設けないこと。
 当該流出止めには、滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁を流出止めの外部に設けること。
 屋内タンク周囲への流出を防止するための有効な措置は、前項アからエまでの例により流出止めを設けるほか、ためますを流出止め内に設けるものとする。また、タンクを設置する室外への流出を防止するための有効な措置は、次により設けた場合とする。
(1) タンクを設置する室のしきいを高くする等の流出止めが設けられていること。
(2) タンクを設置する室の床、しきいまでの高さの壁及びしきいが、コンクリート、モルタル等で造られ、又は覆われていること。
(3) タンクを設置する室のしきいの高さまでの容量は、タンクの容量以上であること。ただし、2以上のタンクを設ける場合のしきいの高さまでの容量は、容量が最大であるタンクの容量以上であること。
(4) タンクを設置する室の床には、ためますが設けられていること。
(防火対象物の使用開始の届出)
第8条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、様式第2号の届出書によりしなければならない。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第9条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに掲げる設備等の設置の届出は、様式第3号の届出書によりしなければならない。
(2) 条例第44条第9号から第12号までに掲げる設備の設置の届出は、様式第4号の届出書によりしなければならない。
(3) 条例第44条第13号に掲げるネオン管灯設備の設置の届出は、様式第5号の届出書によりしなければならない。
(4) 条例第44条第14号に掲げる水素ガスを充てんする気球の設置の届出は、様式第6号の届出書によりしなければならない。
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第10条 条例第45条の規定による同条各号に掲げる行為の届出は、次に掲げる様式の届出書によりしなければならない。ただし、当該行為をすることが急を要する場合には、同条第6号を除きその行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出は、様式第7号によること。
(2) 煙火の打上げ又は仕掛けの届出は、様式第8号によること。
(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催の届出は、様式第9号によること。
(4) 水道の断水又は減水の届出は、様式第10号によること。
(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出は、様式第11号によること。
(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)の届出は、様式第17号によること。
(指定洞道等の届出)
第11条 条例第45条の2(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、様式第12号の届出書によりしなければならない。
 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。
 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
 その他安全管理に関すること。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)
第12条 条例第46条の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)又は指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出は、様式第13号の届出書によりしなければならない。
 条例第46条第2項の規定による少量危険物又は指定可燃物の貯蔵及び取扱いを廃止する場合の届出は、様式第14号の届出書によりしなければならない。
 第1項の届出書には、条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号又は第31条の6第2項第2号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査の結果を証する書面を添付しなければならない。
(タンクの水張検査等の申請)
第13条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、様式第15号の申請書により申請しなければならない。
 前項の申請により検査を行った結果、条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号それぞれに定める技術上の基準に適合すると認めたときは、当該検査を申請した者に様式第16号の少量危険物等タンク検査済証を交付するものとする。
(指定催しの指定の通知)
第14条 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの指定の通知は、様式第18号の通知書によりしなければならない。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第15条 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第19号の提出書によりしなければならない。
 前項の提出書には、火災予防上必要な業務に関する計画を添付し、正副2通提出するものとする。
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成18年7月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月10日規則第12号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日規則第2号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
変電設備の標識

燃料電池発電設備の標識

急速充電設備の標識

蓄電池設備の標識

禁煙の標識

※ 必要により英文(NO SMOKING)を併記することができる。
発電設備の標識

水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止の標示の標識

裸火使用禁止の標識

危険物品持込み禁止の標識

少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識

移動タンクにより指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識

喫煙所の標識

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識

別表第2(第4条関係)

禁水の掲示板

火気注意の掲示板

火気厳禁の掲示板

火気注意及び整理整とんの掲示板


別表第3(第4条関係)

定員の表示板

満員札


様式第1号(第5条関係)
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第10条関係)
様式第11号(第10条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第12条関係)
様式第13号(第12条関係)
様式第14号(第12条関係)
様式第14号(第12条関係)
様式第15号(第13条関係)
様式第15号(第13条関係)
様式第16号(第13条関係)
様式第16号(第13条関係)
様式第16号(第13条関係)
様式第17号(第10条関係)
様式第17号(第10条関係)
様式第18号(第14条関係)
様式第18号(第14条関係)
様式第19号(第15条関係)
様式第19号(第15条関係)