安房郡市消防本部火災予防違反処理規程 平成17年12月15日 消防本部訓令第5号 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 違反処理 第1節 通則(第3条―第9条) 第2節 警告(第10条―第12条) 第3節 命令等の事前手続(第13条・第14条) 第4節 命令(第15条―第18条) 第5節 公示(第19条) 第6節 許可の取消し等(第20条―第22条) 第7節 告発(第23条) 第8節 過料事件の通知(第24条) 第9節 代執行(第25条) 第10節 略式の代執行(第26条・第27条) 第3章 関係行政機関との連携(第28条) 第4章 雑則(第29条―第33条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び火災予 防条例(昭和47年条例第8号。以下「条例」という。)に基づく火災の予防、災害の発 生及び拡大の防止並びに火災発生時における人命危険排除に関する法令違反(法令違反 ではない状態又は行為で行政上の措置を必要とするものを含む。以下「違反」という。) の処理について必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通 知、代執行又は略式の代執行によって違反の是正を図るための行政上の措置をいう。 (2) 警告 違反が認められる行為を行った者又は関係者(以下「関係者等」という。) に対し違反の是正を促す意思表示をいう。 (3) 命令 法の規定に基づき、強制的に関係者等に違反の是正を促す意思表示をいう。 (4) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項に規定する 許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。 (5) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項に規定 する特例認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。 (6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反 事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。 (7) 過料事件の通知 法第46条の6の規定に基づき、法第8条の2の3第5項又は法 第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄 地方裁判所に通知することをいう。 (8) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、命令により他人 が代わってなすことができる義務を履行しない場合に、命令者自らが義務者のなすべ き行為を行い、又は第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収することをいう。 (9) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、法第3 条第1項第3号及び第4号(法第5条の3第2項において準用するものを含む。)に 掲げる措置をとることをいう。 (10) 催告 命令違反者に対し、当該命令の履行を請求する意思表示をいう。 (11) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に定める処分をい う。 (12) 聴聞 行政手続法第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に 関して、審理の場において意見陳述の機会を与え意見を聴くことをいう。 (13) 弁明の機会の付与 行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分 の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。 (14) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。 第2章 違反処理 第1節 通則 (違反処理区分) 第3条 違反処理は、次に掲げる区分による。 (1) 警告 (2) 命令 (3) 特例認定の取消し (4) 許可の取消し (5) 告発 (6) 過料事件の通知 (7) 代執行 (8) 略式の代執行 (違反処理の主体) 第4条 違反処理は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとす る。 (1) 法第2章(第3条第1項及び第5条の3第1項を除く。)、第4章及び第5章並 びに条例の規定に係る違反処理 消防長又は消防署長 (2) 法第3章の規定に係る違反処理 消防長 (3) 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に係る命令 消防長、消防署長その 他の消防吏員 (違反処理上の留意事項) 第5条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。 (1) 違反処理は、公共の安全を確保するため、違反の内容又は火災危険の重大性に着 目し効果的に行うこと。 (2) 違反処理は、火災等の発生危険の切迫している場合以外については、原則として 関係者に対し、法令の趣旨、違反内容の重大性等について十分説明するほか違反是正 のための具体的な指導等を通じて任意の履行を督促すること。 (3) 適正かつ十分な督促指導によってもなお関係者等の任意履行がない場合は、時機 を失することなく、厳正かつ公平に対処すること。 (4) 違反処理義務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着又は冷静に対処す ること。 (5) 違反処理を行った事案については適宜追跡確認を行い、違反事項の是正促進を図 ること。 (違反処理基準) 第6条 違反処理は、この訓令及び別表に定める違反処理基準(以下「処理基準」という 。)により行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全 上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準に定め る措置順序によらないことができる。 (違反の調査等) 第7条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又 は聞知した場合は、速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。 2 前項の報告を受けた消防長又は消防署長は、職員に命じて、速やかに違反の事実の調 査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、 調査を省略することができる。 3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を速やかに別に定める違反 調査報告書(様式第1号)により消防長又は消防署長に報告しなければならない。その 際、必要に応じ実況見分調書(様式第2号)その他関係書類を添付するものとする。 第8条 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書 (様式第3号)を作成しておかなければならない。 第9条 消防署長は、違反処理の執行に当たり、特に必要があると認めるときは、消防長 に予防課査察員(以下「本部査察員」という。)の派遣を要請することができる。 2 消防長は、前項に規定する要請があったときは、その状況に応じて本部査察員を派遣 するものとする。 第2節 警告 (警告) 第10条 消防長又は消防署長は、違反事案について是正指導したにもかかわらず、関係者 の具体的な是正意思が認められない場合又は違反内容の実態から火災予防上必要と認め る場合に、警告を行わなければならない。 2 消防長又は消防署長は、処理基準に示す違反内容に該当しない事案であっても、火災 予防上必要と認めるものについては警告を行うものとする。 3 警告は、関係者に対して警告書(様式第4号)を交付することにより行うものとする。 4 消防長又は消防署長は、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上必要と認める場合で 前項の警告書を発行するいとまがないときは、職員に口頭で必要な事項を警告させるこ とができる。この場合、事後速やかに警告書を交付するものとする。 (履行状況の確認) 第11条 消防長又は消防署長は、警告を行った場合、必要に応じ当該関係者から警告事項 の改善報告を徴するとともに、職員に履行状況の調査を行わせるものとする。 2 前項の調査を行った職員は、調査結果を消防長又は消防署長に報告するものとする。 第12条 消防長又は消防署長は、前条第2項の報告により警告事項の改善が図られていな いと認めた場合は、速やかに、処理基準に定める措置区分に従い上位の措置を行うもの とする。 第3節 命令等の事前手続 (聴聞及び弁明の機会の付与の必要な不利益処分) 第13条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるものをいう。 (1) 法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し (2) 法第12条の2第1項に基づく許可の取消し(緊急の場合を除く。) (3) 法第13条の24に基づく危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令 第14条 この訓令において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものを いう。 (1) 法第5条第1項に基づく防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止そ の他の必要な措置命令(緊急の場合を除く。) (2) 法第5条の2第1項に基づく防火対象物に対する使用禁止命令等(緊急の場合を 除く。) (3) 法第5条の3第1項に基づく防火対象物における火災予防に必要な措置の命令( 緊急の場合を除く。) (4) 法第8条第4項に基づく防火管理者の行うべき業務についての措置命令(法令に より処分要件が明確な場合を除く。) (5) 法第12条の2第1項又は同条第2項に基づく危険物施設の使用停止命令(緊急の 場合を除く。) (6) 法第14条の2第3項に基づく予防規程の変更命令 第4節 命令 (命令) 第15条 消防長又は消防署長は、警告事項不履行の場合又は火災危険が著しく大きく、緊 急に是正その他の措置を講ずる必要がある場合に当該関係者に対し命令書(様式第5号) を交付することにより命令を行うものとする。 2 消防長又は消防署長は、違反等の事実が明白であり、かつ、火災予防上猶予できない と認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、職員に口頭で必要な事項 を命令させることができるものとする。この場合、事後速やかに命令書を交付するもの とする。 3 消防長、消防署長その他の消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、処 理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した場合は、原則として命令 書(様式第6号)を交付することにより命令(法第3条第1項及び法第5条の3第1項 による措置命令に限る。)を行うものとする。 4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとま がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速や かに命令書を交付するものとする。 5 第3項に規定する命令を行った消防吏員は、措置命令報告書(様式第7号)により速 やかに消防長又は消防署長に報告するものとする。 (教示) 第16条 命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審 査法(昭和37年法律第160号)第57条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46 条に定める教示をしなければならない。 (催告) 第17条 消防長又は消防署長は、命令を行った場合は第11条に準じた措置を職員にとらせ るものとし、命令した事項がその履行期限を経過しても是正されない場合は、必要に応 じて催告書(様式第8号)を交付して履行の促進を図るものとする。 (命令の解除) 第18条 消防長又は消防署長は、受命者から命令事項の全部又は一部を履行したことによ り命令の解除の申出があったとき又はその事実を知ったときはその履行状況を確認し、 命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。 2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第9号)を交付することによ り行うものとする。 3 第1項の規定により消防署長が命令を解除する場合は、あらかじめ消防長に報告しな ければならない。 4 消防長は、第1項の規定により命令を解除した場合は、違反があった場所を管轄する 消防署の署長に通知するものとする。 第5節 公示 (公示) 第19条 消防長又は消防署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第 1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項、法第11条の5第1項及び第2 項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条 の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1 項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づいて命令を行った場合は、当該命 令に係る防火対象物及び危険物製造所等又は当該防火対象物又は危険物製造所等のある 場所への標識(様式第10号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。 第6節 許可の取消し等 (許可の取消し) 第20条 消防長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、許可取 消書(様式第11号)を交付することにより行うものとする。 (特例認定の取消し) 第21条 特例認定の取消しに係る処理は、消防長が行うものとする。 2 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特 例認定取消書(様式第12号)を交付することにより行うものとする。 (解任命令) 第22条 消防長が行う、法第13条の24第1項の規定による危険物保安統括管理者又は危険 物保安監督者の解任命令は、解任命令書(様式第13号)を交付することにより行うもの とする。 第7節 告発 (告発) 第23条 消防長又は消防署長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対 応すべきと認める場合に告発を行うものとする。 (1) 違反内容が重大なとき。 (2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。 (3) 告発を持って措置すべき情状が認められるとき。 2 前項に規定する告発は、違反を生じた場所を管轄する検察官又は警察署長に対し、告 発書(様式第14号)に関係証拠を添付して行うものとする。 3 消防署長は、告発を行う場合は事前に消防長に速報しなければならない。 第8節 過料事件の通知 (過料事件の通知) 第24条 消防長は、法第8条の2の3第5項又は法第17条の2の3第4項の規定による届 出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきときは過料事件の通知を行う ものとする。 2 前項に規定する通知は、届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し、通知 書(様式第15号)に関係証拠を添付して行うものとする。 第9節 代執行 (代執行) 第25条 消防長又は消防署長は、第15条の規定による命令又は第23条の規定による告発に よってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行 法の定めるところにより代執行を行うものとする。 2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次 のとおりとする。 (1) 戒告書(様式第16号) (2) 代執行令書(様式第17号) (3) 代執行費用納付命令書(様式第18号) (4) 代執行執行責任者証(様式第19号) 3 消防署長は、代執行を行う場合は事前に消防長に速報しなければならない。 4 消防長その他の消防吏員が執行責任者として代執行の現場に赴くときは、第2項第4 号の証書を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。 第10節 略式の代執行 (略式の代執行) 第26条 消防長又は消防署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履 行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第 3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。 第27条 法第5条の3第2項の規定に基づく公告は、別に定める方法により行うものとす る。 第3章 関係行政機関との連携 (関係行政機関との連携) 第28条 消防長又は消防署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場 合には、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の 把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮 しつつ、法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の 連携に努めるものとする。 2 消防長又は消防署長は、違反処理につき関係行政機関より協力を求められたときは、 必要に応じ協力するものとする。 第4章 雑則 (警告等の交付手続) 第29条 この規程に定める警告書、命令書、許可取消書、特例認定取消書、解任命令書、 戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行す るときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第20号)に署名押印を 求めるものとする。 2 前項の警告書等の交付に際し、受領拒否その他の理由により直接交付できないときは 配達証明郵便又は内容証明郵便により送付するものとする。ただし、被送達者の住所等 が不明で郵送できない場合で特に必要があると認めるときは、警告書を除き公告式条例 (昭和45年条例第1号)の規定により公示し送達に代えるものとする。 (違反処理結果の記録) 第30条 消防長又は消防署長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の 確認等その経過を違反処理台帳(様式第21号)に記録しておかなければならない。 (報告及び通知) 第31条 消防署長は、違反処理を行った場合は、違反処理報告書(様式第22号)により消 防長に報告しなければならない。 2 前項の違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第23号)により消防長 に報告するものとする。 第32条 消防長は、次の違反処理を行った場合は、違反処理通知書(様式第24号)により 関係署長に通知するものとする。 (1) 命令、許可の取消し、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略 式の代執行を行ったとき。 (2) 前号の違反処理が完結したとき。 (補則) 第33条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。 附 則 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 別表(第6条関係) 違反処理基準(消防吏員用)
違反項目 | 措置区分 | |||||
第一次 措置 | 適用要 件 | 第二次 措置 | 適用要 件 | 第三次措 置 | ||
1 | 屋外において、火 遊び、喫煙、たき火、 火を使用する設備若 しくは器具(物件に 限る。)又はその使 用に際し火災の発生 のおそれのある設備 若しくは器具(物件 に限る。)の使用そ の他これらに類する 行為で火災の予防に 危険であると認める もの (法第3条関係) | 禁止 制限 消火の 準備命 令 | | | | |
2 | 屋外において、残 火、取灰又は火粉に より火災の予防に危 険であると認めるも の (法第3条関係) | 始末の 命令 | | | | |
3 | 屋外において、火 災の予防に危険であ ると認める危険物又 は放置され、若しく はみだりに存置され た燃焼のおそれのあ る物件 (法第3条関係) | 物件の 除去そ の他の 処理命 令 | | | | |
4 | 屋外において、消 防の活動に支障にな ると認められる、放 置され、若しくはみ だりに存置された物 件 (法第3条関係) | 物件の 整理除 去命令 | | | | |
5 | 火遊び、喫煙、た き火、火を使用する 設備若しくは器具( 物件に限る。)又は その使用に際し火災 の発生のおそれのあ る設備若しくは器具 (物件に限る。)の 使用その他これらに 類する行為で火災の 予防に危険であると 認めるもの (法第5条の3関係) | 禁止 停止 制限 消火の 準備命 令 | 措置命 令不履 行で引 き続き 人命に 危険で あると 認める 場合等 | 使用停 止命令 (法第 5条の 2に基 づき消 防長又 は消防 署長が 行う命 令) | | |
6 | 残火、取灰又は火粉 により火災の予防に 危険であると認める もの (法第5条の3関係) | 始末の 命令 | 除去命 令不履 行 | 除去命 令(法 第5条 に基づ き消防 長又は 消防署 長が行 う命令) | 除去命 令不履 行で引 き続き 人命に 危険で あると 認める 場合等 | 使用停止 命令(法 第5条の 2) |
7 | 火災の予防に危険で あると認める危険物 又は放置され、若し くはみだりに存置さ れた燃焼のおそれの ある物件 (法第5条の3関係) | 物件の 除去そ の他の 処理命 令 | 除去命 令不履 行 | 除去命 令(法 第5条 に基づ き消防 長又は 消防署 長が行 う命令) | 除去命 令不履 行で引 き続き 人命に 危険で あると 認める 場合等 | 使用停止 命令(法 第5条の 2) |
8 | 消防の活動に支障 となると認める、放 置され、若しくはみ だりに存置された物 件 (法第5条の3関係) | 物件の 整理除 去命令 | | | | |
違反処理基準(消防長・消防署長用)
違反項目 | 措置区分 | |||||||
第一次 措置 | 適用要 件 | 第二次 措置 | 適用要 件 | 第三 次措 置 | ||||
9 | 防火対象物の位置、構 造、設備、管理の状況等 について、人命危険又は 延焼危険、消火、避難等 消防の活動に支障になる と認める場合 | 警告 | 警告不 履行の もの | 改修命 令等( 法第5 条) | 措置命 令が履 行され ていな いもの で引き 続き人 命に危 険であ ると認 める場 合等 | 使用 停止 命令 等( 法第 5条 の2 第1 項第 1号) | ||
10 | 小規模雑居ビル(屋内 階段のもの)において、 人命危険又は延焼危険が 認められる場合 | 使用停 止命令 等(法 第5条 の2第 1項第 2号) | | | | | ||
11 | 小規模雑居ビル以外に おいて、人命危険又は延 焼危険が認められる場合 | 警告 | 警告事 項不履 行のも ので引 き続き 人命に 危険で あると 認める 場合 | 使用停 止命令 等(法 第5条 の2第 1項第 2号) | | | ||
12 | 火気使用設備等による 人命危険又は延焼危険が 認められる場合 | 使用停 止命令 等(法 第5条 の2第 1項第 2号) | | | | | ||
| | 防火管理者未 選任 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 選任命 令(法 第8条 第3項) | 選任命 令が不 履行で 引き続 き人命 に危険 である と認め る場合 等 | 使用 停止 命令 等( 法第 5条 の2) | |
| | | 消防 計画 未作 成 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 作成命 令(法 第8条 第4項) | 作成命 令又は 適正執 行命令 が不履 行で引 き続き 人命に 危険で あると 認める 場合等 | 使用 停止 命令 等( 法第 5条 の2) |
| | | 消防 計画 不適 正 | 警告 | 適正執 行命令 (法第 8条第 4項) | |||
| | | 消火、 通報 及び 避難 訓練 未実 施 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 適正執 行命令 (法第 8条第 4項) | 適正執 行命令 が不履 行で引 き続き 人命に 危険で あると 認める 場合等 | 使用 停止 命令 等( 法第 5条 の2) |
| | | 消防 用設 備等 の維 持管 理不 適正 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 適正執 行命令 (法第 8条第 4項) | 適正執 行命令 が不履 行で引 き続き 人命に 危険で あると 認める 場合等 | 使用 停止 命令 等( 法第 5条 の2) |
13 | 防火 管理関 係違反 (法第 8条第 1項) | 防火 管理 業務 不適 正 | 消防 用設 備等 又は 特殊 消防 用設 備等 の点 検、 整備 未実 施 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 適正執 行命令 (法第 8条第 4項) | 適正執 行命令 が不履 行で引 き続き 人命に 危険で あると 認める 場合等 | 使用 停止 命令 等( 法第 5条 の2) |
工事 中の 火気 管理 不適 正 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 適正執 行命令 (法第 8条第 4項) | 適正執 行命令 が不履 行で引 き続き 人命に 危険で あると 認める 場合等 | 使用 停止 命令 等( 法第 5条 の2) | |||
| | | 火気 の使 用が 不備 で火 災危 険が 著し く大 きい | 適正執 行命令 (法第 8条第 4項) | 適正執 行命令 が不履 行で引 き続き 人命に 危険で あると 認める 場合等 | 使用停 止命令 等(法 第5条 の2) | | |
| | | 火気 の使 用不 備 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 適正執 行命令 (法第 8条第 4項) | 適正執 行命令 が不履 行で引 き続き 人命に 危険で あると 認める 場合等 | 使用 停止 命令 等( 法第 5条 の2) |
| | | 防火 ・避 難施 設維 持管 理基 準違 反 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 適正執 行命令 (法第 8条第 4項) | 適正執 行命令 が不履 行で引 き続き 人命に 危険で あると 認める 場合等 | 使用 停止 命令 等( 法第 5条 の2) |
| | | 定員 超過 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 適正執 行命令 (法第 8条第 4項) | 適正執 行命令 が不履 行で引 き続き 人命に 危険で あると 認める 場合等 | 使用 停止 命令 等( 法第 5条 の2) |
| | | 定員 の著 しい 超過 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 制限命 令(法 第5条 の2) | | |
14 | 共同防火管理関係違反 (法第8条の2第1項) | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 決定命 令(法 第8条 の2第 3項) | 決定命 令が不 履行の もので 引き続 き人命 に危険 である と認め る場合 等 | 使用 停止 命令 等( 法第 5条 の2) | ||
15 | 定期 点検報 告・特 例認定 関係違 反 (法第 8条の 2の2) (法第 8条の 2の3) | 表示不適正 | 表示の 除去又 は消印 を付す べきこ との命 令(法 第8条 の2の 2第4 項、法 第8条 の2の 3第8 項) | | | | | |
16 | 特例認定関係違反 (法第8条の2の3) | 特例認 定の取 消し( 法第8 条の2 の3第 6項) | | | | | ||
17 | 火を 使用す る設備 及びそ の使用 に際し 火災の 発生の おそれ のある 器具の 取扱い 基準違 反 | 火気使用設備 等基準不適合 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 改修命 令(法 第5条) | 措置命 令が履 行され ないも ので、 引き続 き人命 に危険 である と認め る場合 | 使用 停止 命令 等( 法第 5条 の2) | |
電気設備の基 準不適合 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 改修命 令(法 第5条) | 措置命 令が履 行され ないも ので、 引き続 き人命 に危険 である と認め る場合 | 使用 停止 命令 等( 法第 5条 の2) | |||
18 | 消防用設備等又は特殊 消防用設備等に関する基 準違反 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 設置命 令、改 修命令 又は維 持命令 (法第 17条の 4第1 項又は 第2項) | 措置命 令が履 行され ていな いもの で引き 続き火 災の予 防に危 険であ ると認 める場 合 | 使用 停止 命令 (法 第5 条の 2第 1項 第1 号) | ||
19 | 主要構造部が木造であ る建築物のうち、建築関 係法令に違反する木造3 階又は2階以上の小屋裏 を使用しているもの | 警告 | 警告事 項不履 行のも ので引 き続き 人命に 危険が あるも の | 使用禁 止命令 (法第 5条の 2) | | | ||
20 | 消防用設備等又は特殊 消防用設備等点検未報告 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 適正執 行命令 (法第 8条第 4項) 又は報 告徴収 命令( 法第4 条) | | | ||
21 | 危険 物の無 許可貯 蔵又は 取扱い (法第 10条第 1項) | 無許可貯蔵又 は取扱い違反 | 除去命 令又は 禁止命 令(法 第16条 の6) | | | | | |
油圧装置等の 貯蔵違反 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 除去命 令(法 第16条 の6) | | | |||
| | 災害発生、危 険拡大危険が 著しく大きい | 基準遵 守命令 (法第 11条の 5第1 項、第 2項) | 基準遵 守命令 不履行 のもの | 使用停 止命令 (法第 12条の 2第2 項第1 号) | | | |
22 | 製造 所等に おける 危険物 の貯蔵 又は取 扱いに 関する 基準違 反 (法第 10条第 3項) | 漏れ、あふれ、 飛散等あり | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 基準遵 守命令 (法第 11条の 5第1 項、第 2項) | 基準遵 守命令 不履行 のもの | 使用 停止 命令 (法 第12 条の 2第 2項 第1 号) | |
| 許可品名以外 の貯蔵等 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 除去命 令(法 第11条 の5第 1項、 第2項) | 除去命 令不履 行のも の | 使用 停止 命令 (法 第12 条の 2第 2項 第1 号) | ||
23 | 製造所等の位置、構造 又は設備の無許可変更 (法第11条第1項) | 使用停 止命令 (法第 12条の 2第1 項第1 号) | 使用停 止命令 不履行 のもの | 許可の 取消し (法第 12条の 2第1 項第1 号) | | | ||
24 | 製造所等の完成検査前 使用 (法第11条第5項) | 警告( 予告) | 警告事 項不履 行のも の又は 移動タ ンク貯 蔵所の 常置場 所変更 許可に 伴う完 成検査 合格前 使用以 外のも の | 使用停 止命令 (法第 12条の 2第1 項第2 号) | 使用停 止命令 不履行 のもの で、法 第10条 第4項 の基準 に適合 してい ないも の | 許可 の取 消し (法 第12 条の 2第 1項 第2 号) | ||
| | 法第10条第4 項基準不適合 で災害発生危 険が著しく大 きい | 改修命 令(法 第12条 第2項) | 改修命 令不履 行のも の | 使用停 止命令 (法第 12条の 2第1 項第3 号) | 使用停 止命令 不履行 のもの | 許可 の取 消し (法 第12 条の 2第 1項 第3 号) | |
25 | 製造 所等の 位置、 構造又 は設備 に関す る基準 違反 (法第 12条第 1項) | | | | 改修命 令(法 第12条 第2項) | 改修命 令不履 行のも の | 使用 停止 命令 (法 第12 条の 2第 1項 第3 号) | |
法第10条第4 項基準不適合 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 適用要 件 | 第四 次措 置 | ||||
| | 使用停 止命令 不履行 のもの | 許可 の取 消し (法 第12 条の 2第 1項 第3 号) | |||||
26 | 製造所等の緊急時の使 用停止等 (法第12条の3) | 使用制 限命令 又は使 用停止 命令( 法第12 条の3 第1項) | | | | | ||
| | 危険物保安監 督者未選任 | 警告 | 警告事 項不履 行のも ので、 当該製 造所等 に危険 物取扱 者がい ないも の | 使用停 止命令 (法第 12条の 2第2 項第3 号) | | | |
27 | 製造 所等に おける 危険物 保安監 督者の 未選任 等 (法第 13条第 1項、 第3項) | 保安監督業務 の不履行 | 警告 | 警告事 項不履 行のも ので、 当該製 造所等 に危険 物保安 監督者 以外の 危険物 取扱者 がいな いもの | 使用停 止命令 (法第 12条の 2第2 項第3 号) | | | |
| | 無資格者によ る危険物の取 扱い | 警告 | | | | | |
28 | 危険 物保安 監督者 の法令 違反等 (法令 違反全 般に係 るもの) | 免状返納命令 に相当したも の | 解任命 令(法 第13条 の24) | 解任命 令不履 行のも の | 使用停 止命令 (法第 12条の 2第2 項第4 号) | | | |
保安監督者業 務不適正 | 警告 | 製造所 等のう ち予防 規程作 成義務 を有す る施設 の危険 物保安 監督者 が、現 実に保 安監督 義務を 行って いない ため当 該保安 監督者 に保安 監督業 務を行 わせる ことが 著しく 支障が あるも の | 解任命 令(法 第13条 の24) | 解任命 令不履 行のも の | 使用 停止 命令 (法 第12 条の 2第 2項 第4 号) | |||
| 危険 物取扱 事業所 におけ る危険 物保安 統括管 理者の 未選任 等 (法第 12条の 7第1 項) | 危険物保安統 括管理者未選 任 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 使用停 止命令 (法第 12条の 2第2 項第2 号) | | | |
29 | 保安統括管理 業務の不履行 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 使用停 止命令 (法第 12条の 2第2 項第2 号) | | | ||
30 | 危険 物保安 統括管 理者の 法令違 反等( 法令違 反全般 に係る もの) | 違反により公 共危険の発生 | 解任命 令(法 第13条 の24) | 解任命 令不履 行のも の | 使用停 止命令 (法第 12条の 2第2 項第4 号) | | | |
遵法精神の欠 如 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 解任命 令(法 第13条 の24) | 解任命 令不履 行のも の | 使用 停止 命令 (法 第12 条の 2第 2項 第4 号) | |||
| 予防 規程未 作成等 (法第 14条の 2第1 項、第 4項) | 予防規程未作 成 | 警告 | | | | | |
31 | 予防規程内容 不適 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 変更命 令(法 第14条 の2第 3項) | | | ||
| 予防規程遵守 義務違反 | 警告 | | | | | ||
32 | 特定 屋外タ ンク貯 蔵所等 の保安 検査受 忍義務 違反 (法第 14条の 3第1 項、第 2項) | 法第14条の3 第1項、第2 項に定める保 安検査を受け ていないもの | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 使用停 止命令 (法第 12条の 2第1 項第4 号) | 使用停 止命令 不履行 のもの | 許可 の取 消し (法 第12 条の 2第 1項 第4 号) | |
33 | 製造 所等の 定期点 検未実 施等 (法第 14条の 3の2) | 定期点検未実 施 | 警告 | 警告事 項不履 行のも ののう ち、法 第10条 第4項 の基準 に違反 し、火 災等の 災害発 生のお それが あるも の又は 火災が 発生し た場合 延焼拡 大危険 がある もの | 使用停 止命令 (法第 12条の 2第1 項第5 号) | 使用停 止命令 不履行 のもの | 許可 の取 消し (法 第12 条の 2第 1項 第5 号) | |
虚偽の点検記 録作成 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 報告徴 収命令 (法第 16条の 5第1 項) | | | |||
34 | 危険物の運搬に関する 基準違反 (法第16条) | 警告 | | | | | ||
35 | 移動タンク貯蔵所によ る危険物取扱者無乗車で の危険物の移送 (法第16条の2第1項) | 警告 | | | | | ||
36 | 製造所等における事故 発生時の応急措置義務違 反 (法第16条の3第1項) | 応急措 置実施 命令( 法第16 条の3 第3項、 第4項) | | | | | ||
37 | 少量危険物貯蔵取扱所 (未届を含む。)の位置、 構造、設備又は危険物の 貯蔵取扱いに関する重大 な基準違反(法第9条の 3、条例第4章)少量危 険物貯蔵所に係る基準違 反 | 警告 | 警告事 項不履 行のも の | 改修命 令除去 命令( 法第3 条、第 5条、 第5条 の3) | 措置命 令が不 履行で 引き続 き人命 に危険 である と認め る場合 等 | 使用 停止 命令 等( 法第 5条 の2) |
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