第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。
(1) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及び、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、
法の規定による人命の救助を行うことをいう。
(3) 消防隊 救助活動を行う救助隊以外の隊をいう。
(1) 救助隊は、隊員5名以上で編成し、
省令別表第1及び
省令別表第2に掲げる救助器具並びに当該救助器具を積載することができる救助工作車1台を備えるものとする。
(2) 消防隊は、災害が発生した担当区域の消防署、分署又は分遣所の所属隊員で編成する。
第4条 消防長は、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第6条の規定により、消防吏員のうちから救助隊員(以下「隊員」という。)を選任する。
2 隊員のうち1人を救助隊長(以下「隊長」という。)とし、消防司令補以上の階級にある者の中から選任する。
3 隊長に事故あるとき、又は欠けたときは、消防士長以上の階級にある者の中から1人を隊長代行者として選任する。
第5条 救助隊は、人命救助を最優先とし、次に掲げる任務に当たる。
第6条 隊長は、上司の命を受け、救助隊の隊務を統括する。
2 隊員は、隊長の命を受け、救助隊の隊務に従事する。
第7条 隊員は、次のことに心掛けなければならない。
(3) 救助活動の特殊性を自覚し、常に体力及び気力の錬成に励み、救助技術の向上に努め、決断力を養うこと。
(4) その他救助活動を行うための必要な配慮を怠らないこと。
第8条 隊員が救助活動、訓練及び演習を実施する場合の安全管理は、
安房郡市消防本部安全管理規程(平成14年消防本部訓令第6号)に定めるところによるものとする。
第10条 隊員は、救助活動に必要な技術の習得、体力及び気力を保持するため、次に掲げる訓練を行うものとする。
第11条 消防長は隊員に対し、救助活動に必要な教育をするとともに、消防大学校、消防学校及び専門機関に派遣して教育を受けさせるものとする。
第12条 隊長は、救助活動を円滑に行うため、救助困難が予測される対象物について調査を行わなければならない。
第13条 救助隊は、災害現場に到着したときは、速やかに情報収集を行い、要救助者に関する情報を的確に把握し、適切な救助活動を行うものとする。
2 隊長は、災害の状況を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
3 隊長は、災害現場において、救助活動が必要ないと判断したときは、隊員に消火活動等他の活動を行わせるものとする。
4 隊員は、習得した知識及び技術を最大限に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
第14条 救助隊は、救助活動を行うに当たり、消防隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。
2 消防隊は、救助隊の支援に努めるとともに、二次災害の防止等に努めるものとする。
第15条 消防長又は消防署長は、災害状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して、救助活動を継続することが著しく困難であると予測されるとき、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測されるときは、救助活動を中断することができる。
第16条 隊長は、災害現場で負傷者等を発見したときは、適切な処置を講じ救急隊に引き継ぐとともに、速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
2 隊長及び消防隊の責任者は、救助活動を行った場合は、救助活動報告書(
様式―救助第1号・救助第1号の2・救助第1号の3・救助第1号の4)及び死者発生概要報告書(
様式―救助第2号)に活動の内容等を記録し、前項の報告書を添付して、消防長及び消防署長に報告しなければならない。なお、記入要領は、別に定める救助活動報告作成要領による。
第18条 消防署長は、必要に応じ所属職員に対し、救助活動の分析及び検討を行わせ、救助活動体制の充実強化を図るものとする。
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

様式―救助第1号
(第17条関係) 
様式―救助第1号の2
(第17条関係) 
様式―救助第1号の3
(第17条関係) 
様式―救助第1号の4
(第17条関係) 
様式―救助第2号
(第17条関係)