安房郡市消防本部消防通信運用要綱

平成20年9月19日
消防本部訓令第10号

(趣旨)
第1条 この要綱は、消防通信について、火災その他の災害時及び消防業務に際し、消防通信機能を十分に発揮して、消防行政の合理的運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 基地局 消防本部、鴨川消防署、鋸南分署、千倉分署及び白浜分遣所に設置され、陸上移動局と通信するものをいう。
(2) 陸上移動局 次に掲げるものをいう。
 車両に積載設置するもの
 携帯用として使用するもの
(3) 消防通信 火災、救急その他の災害通報(以下「火災等通報」という。)、出動指令、応援要請、応援命令、連絡等の通信を総括していう。
(4) 火災等通報 警防課又は署所において火災専用電話等により火災、救急その他の災害(以下「火災等」という。)の発生を覚知した通信をいう。
(5) 出動指令 警防課から消防隊等に出動を命ずる通信をいう。
(6) 応援要請 消防隊等の応援出動を警防課に要請する通信をいう。
(7) 応援命令 応援要請又は特命により出動を命令する通信をいう。
(8) 連絡電話 警防課と署所又は消防隊等及び警防課又は署所と関係公署等の間に火災等の状況その他関係事項を連絡する通信をいう。
(9) 無線電話 基地無線局、消防車両等に積載された陸上移動無線局及び携帯無線局をいう。
(10) 加入電話 一般回線を使用するものをいう。
(11) 専用電話 基地局間の専用回線を使用するものをいう。
(通信取扱者の心得)
第3条 通信取扱者の心得及び遵守事項については、安房郡市消防本部無線局管理運用規程(平成14年消防本部訓令第8号)第17条のほか次に定めるところによる。
(1) 通信取扱者は、常に管内情勢の研究に努めるとともに、通信機能に熟知し、冷静な判断と敏速的確な操作により通信機能の活用に努めなければならない。
(2) 通信取扱者は、みだりに持場を離れてはならない。
(3) 通信機器を火災等活動その他消防業務以外の用に使用しないこと。
(4) 通信勤務中に知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(5) 通信は、簡潔明瞭適正に行い、粗暴野卑な言動は厳に慎むこと。
(6) 軽易な事項を除き、必要な事項は記録し上司に報告すること。
(全般管理)
第4条 警防課は、消防通信を総括し消防隊等の指揮運用通信を担当するものとする。
(通信の優先順位)
第5条 普通通信の優先順位は、安房郡市消防本部無線局管理運用規程(平成14年消防本部訓令第8号)第16条のほか次に定めるところによる。
(1) 火災等通報、出動指令、応援要請及び応援命令は、すべての通信に優先する。
(2) 連絡電話は、前号以外の通信に優先する。
(3) 優位の通信は、状況により劣位の通信を中断して通信することができる。
(4) 同時に2以上の通信があるときは、劣位の通信は中断することができる。
(使用区分)
第6条 通信施設の使用区分は、次に定めるところによる。
(1) 応援要請及び応援命令は、主として無線電話とする。
(2) 連絡電話は、無線電話、専用電話及び加入電話とする。
(3) 前2号の通信系統が故障又は輻輳しているときは、至近の通信系統を使用するものとする。
(通話)
第7条 消防通信は、特に簡潔明瞭を旨とし、常に緩急に失せず同一の語調で通話しなければならない。
(出動指令)
第8条 通信取扱者は、火災等を受信し消防隊等を出動させる必要があると認めたときは、無線電話、専用電話又は加入電話により出動を指令しなければならない。
(取扱い)
第9条 無線電話の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 通信を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないかどうかを確認し、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後に行うこと。
(2) 通話の送信速度は、日常の会話における速度を標準とする。
(3) 通話の送信が30秒以上にわたるときは、至急通話の割り込み等を容易にするため20秒ごとに、2、3秒間電波の発射を中止しなければならない。
(4) 基地局は常時開局し、陸上移動局は第11条の定めるところにより、受信機を受信状態に保たなければならない。
(5) 携帯無線電話機の蓄電池は、放電に留意し、完全充電に努めなければならない。
(通話試験)
第10条 基地局及び陸上移動局は、毎日1回無線電話の通話試験を次の要領により実施するものとする。
(1) 通話試験は、毎日午前8時20分に実施するものとする。
(2) 災害発生時等の場合において通話試験を延期又は中止するときは、警防課から指示するものとする。
(3) 通話試験中における通話感度については、次の感度明りょう度区分により表現するものとする。なお、通話感度がまったくない場合は、「応答なし」とする。

メリット

感度明りょう度区分

雑音の中にかすかに通話らしいものが聞こえる程度

雑音が多く話もゆがんで何回も繰り返して話が通ずる程度

雑音、ひずみは多少あるが割合容易に通話ができる。

雑音は多少残るが十分明快な通話ができる。

雑音は全くなく非常に明快な通話ができる。


(4) 通話試験の要領例は、次のとおりとする。

基地局側「あわしょうぼう」から各局、ただいまから試験電波を発射します。

「ただいま試験中

1回

本日は晴天なり

2回

たてやま1

(各陸上移動局を呼ぶ)

どうぞ」

  

移動局側「たてやま1メリット5 どうぞ」

基地局側「了解、メリット5」

以下同要領による。


(陸上移動局開局)
第11条 陸上移動局は、次の各号のいずれかにより開局するものとする。
(1) 災害その他の業務で署所を離れるとき。
(2) 署所の専用電話及び加入電話が途絶したとき。
(3) 前2号以外で業務上必要と認めるとき。
(通信方法)
第12条 無線電話による通信は、次によるものとする。

(1) 普通通話の呼出し名称

自局の呼出し名称

1回

から

1回

相手局の呼出し名称

1回

(2) 至急通話の呼出し

至急

2回

自局の呼出し名称

1回

から

1回

相手局の呼出し名称

1回

(3) 呼出しの中止

混信を与える局の呼出し名称

1回

しばらく待て

1回

(4) 応答

自局の呼出し名称

1回

です

1回

どうぞ(又は「しばらく待て」)

1回

(5) 不確実な呼出しに対する応答

ア 自局に対する呼出しを受信した場合、呼出し局の呼出し名称が不確実な場合

自局の呼出し名称

1回

です

1回

さらに

1回

どうぞ

1回

イ 自局に対する呼出しが確実でない場合は、確実と判明するまで応答しない。

(6) 通話の解信

自局の呼出し名称

1回

了解

1回

(7) 再送要求

さらに

1回

どうぞ

1回

(8) 解信の要求

相手局の呼出し名称

1回

了解か

1回

どうぞ

1回

(9) 通信の終了

以上

1回

自局の呼出し名称

1回


(通信の記録)
第13条 警防課の通信取扱者は、電波法(昭和25年法律第131号)第60条の規定により無線業務日誌(様式―無線第1号)に、1日の延べ通信回数等の消防通信の実施状況を記載しなければならない。また、無線業務日誌は、使用を終わった日から2年間保存しなければならない。
附 則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
様式―無線第1号(第13条関係)
様式―無線第1号(第13条関係)