行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
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改正 | 平成17年7月22日規則第5号 | 平成22年3月24日規則第2号 |
第3節 代理人、参加人及び補佐人(第7条〜第9条)
第2条 この規則は、消防長又は消防署長が
消防法(昭和23年法律第186号)に基づき行う不利益処分(理事会の権限に属するもので、消防長に委任されている事務を含む。以下同じ。)に関して適用する。
2 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、法令に特別な定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 主宰者 消防長又は消防署長の指名に基づき、
法第19条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。
第4条 この規則で聴聞の機会の付与が必要な不利益処分とは、
別記第1に定める処分をいう。
2 この規則で弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは、
別記第2に定める処分をいう。
2 主宰者は、聴聞を主宰するについて必要な知識を有すると認められる者のうちから指名する。
3 主宰者が
法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、その者以外の者を主宰者に指名しなければならない。
第6条 主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。
第7条 法第16条第3項(
法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面(別記
第1号様式)を行政庁に提出することにより行うものとする。
2 法第16条第4項(
法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人がその資格を失ったときは、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所並びに代理人が資格を失った旨を記載した書面(別記
第2号様式)を行政庁に提出することにより行うものとする。
第8条 法第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日前7日までに、聴聞の件名、参加人となろうとする者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面(別記
第3号様式)を主宰者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者は、
法第17条第1項の規定により、関係人の参加を求めるときは、その旨を当該参加を求める関係人に対し書面(別記
第4号様式)により通知するものとする。
3 主宰者は、
法第17条第1項の規定による許可をしたときは、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面(別記
第5号様式)により通知するものとする。
第9条 法第20条第3項の許可の申請は、聴聞の期日前7日までに、聴聞の件名、補佐人としようとする者の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した書面(別記
第6号様式)を主宰者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者は、
法第20条第3項の許可をしたときは、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し書面(別記
第7号様式)により通知するものとする。
3 補佐人は、聴聞の期日における審理において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにそれを取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
5 法第22条第2項(
法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた
法第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。
2 行政庁は、聴聞を行おうとするとき当事者の所在が判明しない場合は、
法第15条第3項の掲示(別記
第9号様式)をしなければならない。
第11条 行政庁が
法第15条第1項の通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所の変更をすることができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所の変更をしたときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該変更をしたときまでに
法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知(別記
第10号様式)しなければならない。
第12条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めは、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)の氏名、住所及び聴聞の件名並びに閲覧をしようとする資料の名称を記載した書面(別記
第11号様式)を行政庁に提出することにより行うものとする。ただし、同条第2項の規定の閲覧の求めは、口頭によれば足りる。
2 行政庁は、
法第18条第1項又は
第2項の閲覧をさせるときは、これらの規定の求めに応じ、当該求めのあった場所で直ちに閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述に必要な準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 法第18条第2項の閲覧の求めが当事者等からあった場合において、行政庁が当該求めのあった聴聞の期日における審理において閲覧させることができないとき(同条第1項後段の規定に基づき拒否するときを除く。)は、主宰者は、
法第22条第1項の規定により当該閲覧の日時以降の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
第13条 行政庁は、
法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、当事者及び参加人(当該公示をしたときまでに
法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
第14条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞の事案の範囲を超えて意見を述べるとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、意見の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
3 主宰者は、前条に規定する公開による審理を行う場合に、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
第15条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞の事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
第16条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、
法第22条第2項本文の規定による通知(別記
第12号様式)をしなければならない。
第17条 行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めたときは、主宰者に聴聞の再開を命じ、主宰者は
法第25条において準用する法第22条第2項本文の規定による通知(別記
第13号様式)をしなければならない。
第18条 法第24条第1項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。(別記
第14号様式))は次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の氏名及び住所
(5) 当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合は、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 参加人が聴聞の期日に出頭しなかった場合は、その氏名及び住所
(9) 当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の意見の陳述(
法第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(11) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
第19条 法第24条第3項の報告書(以下「報告書」(別記
第15号様式)という。)は、次に掲げる事項を記載し主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張並びにその理由
(3) 前号の主張に理由があるかどうかの主宰者の意見
第20条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めは、当事者又は参加人の氏名、住所及び聴聞の件名並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の名称を記載した書面(別記
第16号様式)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、
法第24条第4項の閲覧をさせるときは、同項の求めに応じて、その求めのあった場所で直ちに閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
第21条 行政庁は、弁明の機会を付与しようとするときは、
法第30条の通知(別記
第17号様式)をしなければならない。
2 行政庁は、弁明の機会を付与しようとするとき当事者の所在が判明しない場合は、
法第31条において準用する法第15条第3項の掲示(別記
第18号様式)をしなければならない。
第22条 弁明を口頭ですることを認めたときは、行政庁の指名する職員は、弁明を録取しなければならない。
第23条 前条の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、当事者が口頭による弁明をしたときは次に掲げる事項を記載した調書(以下「弁明調書」(別記
第19号様式)という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。
(4) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所
(7) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項
2 第18条第2項の規定は、弁明調書について準用する。
第24条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
第25条 行政庁は、
法第30条の提出期限までに
法第29条第1項の弁明書が提出されない場合、又は
法第30条の弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
第26条 第7条及び第15条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第7条第1項中「
法第16条第3項(
法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「
法第31条において準用する法第16条第3項」と、第7条第2項中「
法第16条第4項(
法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「
法第31条において準用する法第16条第4項」と、第7条第1項及び第2項中「聴聞」とあるのは「弁明」と、「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、第15条中「
法第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「
法第29条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と読み替えるものとする。
2 第11条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
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処分内容 | 処分者 |
1 防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(緊急の場合を除く) 〔消防法第5条第1項〕 | 消防長又は消防署長 |
2 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限命令(緊急の場合を除く) 〔消防法第5条の2第1項〕 | 消防長又は消防署長 |
3 防火対象物における火災予防に必要な措置の命令(緊急の場合を除く) 〔消防法第5条の3第1項〕 | 消防長、消防署長その他の消防吏員 |
4 防火管理者の行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く) 〔消防法第8条第4項〕 | 消防長又は消防署長 |
5 危険物施設の使用停止命令(緊急の場合を除く) 〔消防法第12条の2第1項〕 | 消防長 |
6 危険物施設の使用停止命令(緊急の場合を除く) 〔消防法第12条の2第2項〕 | 消防長 |
7 予防規程の変更命令 〔消防法第14条の2第3項〕 | 消防長 |
8 防災管理者の行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く) 〔消防法第36条第1項において準用する法第8条第4項〕 | 消防長又は消防署長 |

第1号様式
(第7条関係) 
第2号様式
(第7条関係) 
第3号様式
(第8条関係) 
第4号様式
(第8条関係) 
第5号様式
(第8条関係) 
第6号様式
(第9条関係) 
第7号様式
(第9条関係) 
第8号様式
(第10条関係) 
第9号様式
(第10条関係) 
第10号様式
(第11条関係) 
第11号様式
(第12条関係) 
第12号様式
(第16条関係) 
第13号様式
(第17条関係) 
第14号様式
(第18条関係) 
第15号様式
(第19条関係) 
第16号様式
(第20条関係) 
第17号様式
(第21条関係) 
第18号様式
(第21条関係) 
第19号様式
(第23条関係)