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改正 | 平成20年3月28日規則第4号 | 平成21年12月24日規則第7号 |
| 平成22年7月2日規則第7号 | |
第2条 条例第3条第4号に規定する子を養育するための計画は、育児休業等計画書(別記
第1号様式)により行うものとする。
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記
第2号様式)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(別記
第3号様式)により行うものとする。
3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第8条 第2条第1項の規定は、条例第10条第5号の当該子を養育するための計画について準用する。
(条例第11条の勤務の形態について規則で定める勤務の時間及び日数)
第9条 条例第11条の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が15時間30分を超えないものとする。
第10条 条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、別記
第4号様式によるものとする。
2 第3条第2項及び第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
第11条 法第10条第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員が当該育児短時間勤務の承認を受けた日時に勤務する場合は、育児短時間勤務整理簿(別記
第5号様式)により処理するものとする。
第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記
第6号様式)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
第13条 前条第1項の規定により部分休業をしている職員が、当該部分休業の承認を受けた時間を勤務する場合は、部分休業整理簿(別記
第7号様式)を提出して行わなければならない。
第14条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

第1号様式
(第2条関係) 
第2号様式
(第3条・第4条関係) 
第3号様式
(第5条関係) 
第4号様式
(第10条関係) 
第5号様式
(第11条関係) 
第6号様式
(第12条関係) 
第7号様式
(第13条関係)