第2条 消防長又は所属長は、訓練を安全、確実に実施できるよう年間計画及び月間計画をたて、計画的に実施するよう努めなければならない。
第3条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。
第4条 両消防署にまたがり実施する訓練等消防長が別に定める訓練(以下「大規模訓練」という。)を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、統括安全主任者、大規模訓練安全主任者及び必要に応じ大規模訓練安全副主任者を置かなければならない。
2 前項の統括安全主任者、大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任者の配置に関する基準は、別に定める。
第5条 統括安全主任者は、大規模訓練時において大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任者を指揮監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括し、統括訓練指揮者を補佐する。
第6条 大規模訓練安全主任者は、大規模訓練時における安全管理の推進者として、統括安全主任者を補佐するとともに、次に掲げる事務を掌理する。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
第7条 大規模訓練安全副主任者は、統括安全主任者及び大規模訓練安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第8条 大規模訓練以外の訓練(消防長が定める簡易な訓練を除く。以下「通常訓練」という。)を実施する場合は、安全主任者及び必要に応じ安全副主任者を置かなければならない。
2 前項の安全主任者及び安全副主任者の配置に関する基準は、所属長が別に定める。
第9条 安全主任者は、通常訓練時において安全副主任者を指揮監督し、当該訓練の安全管理について統括するとともに、第6条各号に掲げる事項を掌理する。
第10条 安全副主任者は、安全主任者の指示を受け訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第11条 消防長又は所属長は、別に定める訓練を実施する場合には、統括訓練指揮者又は訓練指揮者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。
2 訓練計画には、次に定める事項を定めなければならない。
(5) 訓練指揮者名(大規模訓練にあっては統括訓練指揮者名)、安全主任者名(大規模訓練にあっては統括安全主任者名及び大規模訓練安全主任者名)及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担
3 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)について、統括安全主任者又は安全主任者と協議し作成しなければならない。
第12条 統括安全主任者又は安全主任者は、前条に定める安全管理計画に従い安全管理業務を円滑に実施するため、訓練を実施前、実施中及び実施後の3段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。
第13条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
第14条 統括訓練指揮者及び訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
(統括安全主任者、大規模訓練安全主任者及び安全主任者の措置)
第15条 統括安全主任者及び大規模訓練安全主任者又は安全主任者は、第11条に基づく安全管理計画及び第12条に基づき必要に応じ作成する安全点検表に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、統括訓練指揮者又は訓練指揮者に改善措置を具申しなければならない。
2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
第16条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 職員は、統括訓練指揮者及び訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
第17条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者及び統括安全主任者若しくは安全主任者は、訓練終了後、訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
第18条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ消防長若しくは所属長に報告しなければならない。
(1) 訓練計画に関する記録(様式−安全管理第1号)
(2) 訓練実施に関する記録(様式−安全管理第2号)
(3) 訓練中の事故に関する記録(様式−安全管理第3号)
2 統括安全主任者又は安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ消防長若しくは所属長に報告しなければならない。
(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2) 安全管理点検表に関する記録(様式−安全管理第4号)
第19条 この要綱を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。

様式―安全管理第1号
(第18条関係) 
様式―安全管理第2号
(第18条関係) 
様式―安全管理第3号
(第18条関係) 
様式―安全管理第4号(その1)
(第18条関係) 
様式―安全管理第4号(その2)
(第18条関係)